まちづくり・観光・産業

工作物の事前調査における調査者制度

令和8(2026)年1月1日以降着工の工事から一部の工作物の石綿事前調査には資格取得が必要です!

 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省第2号)、大気汚染防止施行規則の一部を改正する省令(令和5年環境省令第10号)等の施行により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます。これに伴い、関係事業者においては、工作物の事前調査の的確な実施に向け、工作物石綿事前調査者の確保・育成等、計画的な準備が必要となります。

改正石綿則のポイント | 石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省ホームページ)

 

施行までの期間における工作物石綿事前調査者の確保・育成

  • 事前調査の実施に必要な工作物石綿事前調査者を確保ください。なお、今後、工作物石綿事前調査者の講習申込が殺到することが想定されるため、講習の申込は計画的にお願いします。
  • 工作物石綿事前調査者等の講習を実施する機関や受講資格等は、講習会情報| 石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
  • 各事業者において、事前調査実施方法についてのマニュアル、手順書、社内規定等を整備している場合には、法令改正の内容を踏まえ、必要に応じて工作物事前調査に係る見直し等を行ってください。

 

事前調査結果の労働基準監督署及び都道府県等への報告

  • 規模に関わらず建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体又は改修の作業を行うときは、事前調査の実施が義務付けられていますが、このうち下記に該当する工事については、事前調査の結果を労働基準監督署及び都道府県等に対して 石綿事前調査結果報告システムによって報告が必要となっています。

 労働基準監督署及び都道府県等へ報告が必要な工事

  1. 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80平米以上)
  2. 建築物の改修工事(請負金額100万円以上(税込))
  3. 工作物(石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣及び環境大臣が定める特定工作物に限る)の解体・改修工事(請負金額100万円以上(税込))
  4. 建築物と工作物が混在するものの解体工事又は改修工事を一括で請け負っている場合であって、建築物の解体工事に係る部分の床面積の合計が80平米以上または建築物及び工作物の両方を含めた工事全体の請負金額100万円以上(税込)のいずれかに該当する場合
  5. 鋼製の船舶の解体・改修工事(総トン数20トン以上)※労働基準監督署のみに対して報告が必要

 

  • 事前調査の結果、石綿が使用されていないことが確認された場合であっても、上記に該当する工事の場合は、労働基準監督署及び都道府県等に対して「石綿含有なし」の旨を報告する必要があります。

詳しくは、石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

 

 

  

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142

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