家屋に対する課税
家屋とは
固定資産税の課税対象となる家屋は、土地に定着して建造され、屋根および周壁またはこれに類するものを有する建造物とされています。一般的には、居宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫、物置、その他の建物をいい、賦課期日(毎年1月1日)に建っている家屋が課税されます。
(注意)建築確認申請の必要がない延床面積10平方メートル未満の簡易な建物(物置、車庫など)であっても、上記の条件を満たす場合には固定資産税の課税対象になります。
評価のしくみ
家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産税評価基準に基づいて行われます。
屋根・外壁・基礎・天井・内壁・床・建築設備等を評価の対象とし、その価格(評価額)は、再建築価格に経年減点補正率をかけて求めます。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
・再建築価格
評価の対象となる家屋と同一のものを、現在新築するとした場合に必要とされる建築費です。
・経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生じる減価率を表したものです。
評価替え
評価額は、3年に一度の基準年度ごとに、再建築価格をもとに計算しなおします。原則として、評価基準年度以外の年度(第2年度・第
3年度)は基準年度の評価を据え置きます。
しかし、計算しなおした額が前の価格を超えることになる場合は、評価替えの前の価格に据え置かれます。また、その額が評価替え前の価格より低くなる場合は、低くなった価格が評価額となります。
新築住宅に対する減額
住宅を新築すると一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
減額の対象になる家屋は、次の2つの要件をすべて満たすものです。
要件
1.次のような居住用家屋であること
⑴専用住宅 一戸建住宅、区分所有に係る住宅(マンションなど)
⑵併用住宅 居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。
⑶共同住宅 アパート、寄宿舎など
2.面積
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
ただし共同住宅については、一戸あたりの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下です。
範囲
減額の対象となるのは、新築した住宅のうち居住部分に限られ、併用住宅の店舗や事務所部分などは対象になりません。
また、減額対象となる居住部分の床面積は、50平方メートル(共同住宅の場合は、一戸あたり40平方メートル)以上120平方メートル以下は全部、120平方メートル超から280平方メートル以下の場合は120平方メートルまでが対象になります。
期間
一般住宅の場合3年間、認定長期優良住宅の場合5年間となります。
耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税(家屋)の減額措置
住宅に現行の耐震基準を適合させるための一定の耐震改修工事を行い、以下の要件を満たす場合、一定期間、当該住宅の固定資産税が減額されます。
内容
適応となる改修工事期間
平成25年1月1日から令和8年3月31日
軽減される期間
1年間
軽減の内容
改修工事が完了した年の翌年度にかかる該当する住宅の固定資産税を2分の1軽減(120平方メートルまで)
要件
家屋の定期用要件
昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること(賃貸住宅を除く)
改修工事の要件
現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
工事費用の要件
耐震改修費用が50万円超(耐震改修に関係ない費用は含めない)であること
申告
申告期間
耐震改修工事完了後、3か月以内
必要書類
1.減額申告書様式(耐震改修住宅用) [EXCEL形式/32KB]
2.改修内容がわかる書類の写し(工事契約書、工事明細書等)
3.耐震基準に適合する改修工事が行われたことの証明書(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書)
4.改修工事費用にかかる領収書の写し
5.改修後の図面の写し
注意事項
・耐震改修工事に対する固定資産税の軽減は1戸につき1度の適用になります。
・熱損失防止(省エネ)改修住宅に対する減額措置やバリアフリー改修住宅に対する軽減措置を受けている住宅は対象となりません。
・該当する改修工事及び付随して行った改築等により、住宅の機能向上が見られる場合には、該当する住宅の評価を見直すことがあります。
熱損失防止改修(省エネ改修)を行った住宅に対する固定資産税(家屋)の減額措置
住宅に一定の省エネ改修工事を行い、以下の要件を満たす場合、当該住宅の固定資産税が減額されます。
内容
対象となる改修工事期間
令和4年4月1日から令和8年3月31日
軽減される期間
1年間
軽減の内容
改修工事が完了した年の翌年度に該当する住宅の固定資産税を3分の1(認定長期優良住宅は3分の2)
120平方メートルまで軽減
要件
対象となる家屋の要件
1.賃貸住宅ではないこと
2.平成26年4月1日以前から存在する住宅であること
3.改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
4.改修工事後の家屋の床面積2分の1以上が居住用の家屋であること(併用住宅の場合)
改修工事の要件
次の要件をすべて満たす省エネ改修であること
1.改修後、現行の省エネ基準に適合すること
2.次の改修工事であること(ただし窓の改修は必ず行うこと)
・窓の断熱性を高める改修工事(必須)
・床の断熱性を高める改修工事
・天井等の断熱性を高める改修工事
・壁の断熱性を高める改修工事
工事費の要件
省エネ改修費用(補助金を除く自己負担額)が60万円超であること
なお、断熱改修工事に要した費用が50万円超である場合、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または、太陽熱利用システムの設置工事に要した費用と合わせて60万円を超えれば対象となる。
申告
申告期間
省エネ改修工事完了後、3か月以内
必要書類
1.減額申告書様式(熱損失防止改修住宅用) [EXCEL形式/31.5KB]
2.改修内容がわかる書類の写し(請負契約書、工事明細書等)
3.現行省エネ基準に適合していることの証明書(増改築等工事証明書等)
4.改修工事費用にかかる領収書の写し
5.改修後の図面の写し
6.納税義務者の住民票の写し
7.認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合)
注意事項
・省エネ改修工事に対する固定資産税の軽減は1戸につき1度の適応になります。
・耐震改修工事に対する固定資産税の軽減と同時に受けることはできません。
・バリアフリー改修工事と熱損失防止改修(省エネ改修)工事の両方に該当する場合は固定資産税の軽減措置を同時に受けることができます。
・該当する改修工事及び不随して行った改修等により、住宅の機能向上が見られる場合には、該当する住宅の評価を見直すことがあります。
バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税(家屋)の減額措置
高齢者・障がい者等の居住の安全性及び介助の容易性の向上のための税制措置の一環として、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行い、以下の要件を満たす場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。
内容
対象となる改修工事期間
平成28年4月1日から令和8年3月31日
軽減される期間
1年間
軽減の内容
改修工事が完了した年の翌年度にかかる該当する住宅の固定資産税を3分の1に軽減(100平方メートルまで)
要件
対象となる家屋の要件
1.賃貸住宅ではないこと
2.次のいずれかの方が居住していること
・65歳以上の方(改修工事が完了した翌年の1月1日時点)
・要介護認定または要支援認定を受けている方
・障がいのある方
3.新築された日から10年以上を経過した住宅であること
4.改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
5.改修工事後の床面積2分の1以上が居住用の家屋であること(併用住宅の場合)
改修工事の要件
次のいずれかに該当するバリアフリー改修であること
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め化
工事費用の要件
補助金等を除く自己負担が50万円を超えていること
申告
申告期間
バリアフリー改修工事完了後、3か月以内
必要書類
1.住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額申請書 [WORD形式/40KB]
2.居住者要件のいずれかを満たすことを示す書類の写し
・住民表の写し(改修工事が完了した日の翌年1月1日における年齢が65歳以上の方)
・介護保険の被保険者証の写し(要介護認定または要支援認定を受けている方)
・障がい者手帳等の障がい者である旨を証する書類の写し(障がいのある方)
3.改修内容がわかる書類の写し(請負契約書、工事明細書等)
4.改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
5.改修工事の図面の写し
6.改修工事費用にかかる領収書の写し
7.補助金などの内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
8.納税義務者の住民票の写し
注意事項
・バリアフリー改修工事に対する固定資産税の軽減は1戸につき1度の適用になります。
・耐震改修工事に対する固定資産税軽減と同時に受けることはできません。
・バリアフリー改修工事と熱損失防止改修(省エネ改修)工事の両方に該当する場合は固定資産税の軽減措置を同時に受けることができます。
・該当する改修工事および付随して行った改築等により、住宅の機能向上が見らえる場合には、該当する住宅の評価を見直すことがあります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
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- 2025年8月23日
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