市県民税の概要
市県民税は、地方自治体の行政サービスと提供するために市民の皆さんに負担していただいている税金のひとつで、総称して「住民税」ともよばれています。
個人市県民税は、1月1日現在、那須烏山市に住民票がある人に、前年の所得に応じ「均等割」「所得割」が課税されます。また、那須烏山市外に住民票がある人で、市内に事務所、事業所、家屋敷を有する場合にも課税されます。
市県民税の計算方法について
所得金額の算出方法
所得控除の算出方法
市県民税額の算出方法
納付の方法
市県民税の納付方法は、普通徴収と特別徴収(給与特別徴収・年金特別徴収)の方法があり、そのいずれかによって納付していただくことになります。所得の内訳や確定申告の内容によって、複数の方法で納付いただくことがございます。
普通徴収について
給与特別徴収について
年金特別徴収について
市県民税の申告について
那須烏山市に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。
ただし、次の項目に該当する人は申告の必要がありません。
・所得税の確定申告をされた人
・前年中の所得が給与所得のみの人で、会社から市役所に給与支払報告書が提出されている人、または公的年金のみの人(各所控除を受けようとする場合は申告が必要です。)
個人の市県民税についてのQ&A
Q-1 住民税とは、どのような税金ですか?
A-1.
市民税と県民税を総称して、住民税と呼んでいます。
この住民税には、個人住民税と法人住民税があります。
(1)個人住民税
一般的に個人住民税は、均等割、所得割に区分されます。
均等割は、税金を負担する能力がある個人が均等額を負担するものであり、所得割は、前年の所得の額に応じて負担するものです。
個人住民税のうち均等割・所得割は1月1日(賦課期日)現在の住所地で課税されるもので、市民税と県民税についての賦課徴収(例えば申告書の受付、税額の計算、納税通知書の送付、住民税の収納など)の事務は市があわせて行います。
つまり、那須烏山市の皆さんに負担していただく、個人の県民税は、税率の違いを除けば、課税や納税のしくみが個人の市民税と同じですので、那須烏山市が2つの税の事務手続きをまとめて行っています。
なお、上記以外に受け取る預貯金の利子などの額に応じて負担していただく利子割が県民税のみに設けられています。
Q-2 住所が変わったとき、市県民税はどこに納めるのですか?
私は、今年の4月にA市から那須烏山市に引っ越してきました。ところが、6月になってからA市から市県民税の納税通知書が、那須烏山市の自宅に送られてきました。このままA市にへ納めればいいのですか。それとも那須烏山市に納めるのですか?
A-2.
今年の1月1日に住んでいた市町村に納めていただきます。
個人の市県民税は賦課期日(課税になる年の1月1日)現在に住所のある市町村にその年度の税額を全額納めていただきます。したがって、年の途中に住所が変わっても、その年度分の市県民税の納付先が変わることはありません。
あなたの場合、賦課期日現在にはA市に住所がありましたので、今年度分の市県民税は那須烏山市ではなくA市で課税されます。ですから、A市の納税通知書でA市へ納めていただきます。
また、あなたが、引き続き翌年の賦課期日(課税になる年の1月1日)以降にも那須烏山市に住んでいる場合は、翌年度分の市県民税は那須烏山市で課税されることになります。
Q-3 住民登録地と住所が違うときは、市県民税をどこに納めるのですか?
A-3.
実際に生活している市町村に納めていただきます。
住所とは、その人の日常生活の状況などから総合的に判断して、生活の本拠地(生活の場所的中心)を言います。
原則として、住所の認定は、住民基本台帳に記録(住民登録)されているかどうかによります。ただし、その記録がないときでも、1月1日の賦課期日現在、実際に居住している場所が住所と認められる場合がありますので注意してください。
あなたの場合、住民基本台帳に記録がなくても、賦課期日現在、実際に那須烏山市が生活の本拠地であれば、今年度分の市県民税は那須烏山市に納めていただきます。
Q-4 住んでいる市町村によって、市民税の額は違いますか?
A-4.
所得状況などが同じであれば、どこに住んでいても市民税の税額は同じ金額です。
個人市民税は、どの市でも法律に基づいて計算されていますので、どこに住んでいても同じ金額です。
個人市民税の額は、所得割と均等割の合計額です。所得割は、前年の所得から扶養・保険料・医療費などの控除額を差し引いた金額に、法律で定められた税率をかけて計算されています。
Q-5 退職し、現在収入がありませんが、今年も市県民税はかかるのですか?
A-5.
退職所得以外の給与所得に対する住民税は、翌年度に課税されます。
退職者が受けた退職所得に対する住民税は、退職手当が支払われる際に差し引かれ、その支払者(会社・事業所等)を通じて市町村に納入されますが、退職所得以外の所得(毎月の給与等)に対する住民税は、その翌年度に納めていただくことになっています。
Q-6 申告をしていないサラリーマンの市県民税は、どのような資料で計算するのですか?
A-6.
勤務先から提出される「給与支払報告書」に基づいて計算しています。
毎年、年末近くになりますと、それぞれの事業所において年末調整という手続きが行われます。これは、給与所得者の所得税の清算をするためのものです。1年間(1月から12月)の給与支払額や、この年末調整の際にあなたが勤務先に提出した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の配偶者特別控除申告書」などに基づいて、所得控除額や所得税の源泉徴収額などが計算されます。それらの内容を記載した源泉徴収票は、勤務先からあなたに交付されることになります。
また、この源泉徴収票と同じ内容の「給与支払報告書」が、あなたの勤務先から市役所に提出されることによって、市県民税の申告がされたことになっているのです。
ただし、年の途中で退職したために、年末調整を受けられなかった場合や、年末調整が済んでいても、給与所得以外に20万円を超える所得(農業所得や不動産所得など)がある場合、または、医療費控除や雑損控除を受けようとする場合などは、税務署で確定申告をしていただく必要があります。
Q-7 年の途中で死亡した人の市県民税はどうなりますか?
A-7.
相続された方に納税していただきます。
個人の市県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在で住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されることになっています。
したがって、年の途中で死亡された人の市県民税についても、その年度分は納めていただかなければなりません。
つまり、亡くなった方の今年度分の市県民税については、相続をした人が、その納税義務を引き継ぐことになり、残りの税額を納めていただくことになります。
なお、今年中に死亡された人に対しては、来年度分の市県民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは、氏家税務署(028-682-3311)にお問い合わせください。
Q-8 給与所得以外に所得がある場合の申告は?
A-8.
市県民税の申告書の提出が必要です。
所得税では、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が、20万円以下の場合には、確定申告が不要とされています。
これに対して、市県民税には、所得税のような源泉徴収制度がなく、給与所得とほかの所得を合算して税額計算します。そこで、給与所得以外の所得がある場合には、その所得額の多少にかかわらず、市県民税の申告をしていただくことになります。
なお、所得税の確定申告をされた場合には、市県民税の申告をする必要はありません。
Q-9 パート収入と税金の関係はどうなっていますか?
A-9.
パート収入は通常、給与所得の取り扱いとなり、パートによる収入が市県民税では、年間93万円以下、所得税では、年間103万円以下の場合は課税されません。
また、妻の収入が、103万円以下であれば、夫の配偶者控除対象となることができます。もし、収入が103万円を超えてしまっても、141万円未満の方は、配偶者特別控除が段階的に適用されます。
なお、夫の配偶者控除の適用を受けていても、収入93万円を超えると、市県民税での均等割4,700円(県民税1,700円、市民税3,000円)と森林環境税1,000円が課税されます。
また、収入が100万円を超えると市県民税の所得割(県民税4%、市民税6%の割合)が課税されます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2024年12月25日
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