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償却資産の課税について

那須烏山市内に事業用の償却資産を所有している個人・法人は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに、市長に申告することが義務付けられています。

償却資産とは

事業用に使っている資産で、土地・家屋・自動車・軽自動車・少額資産以外の減価償却資産(有形)です。

減価償却資産とは

・年月の経過によりその価値が減少する資産

・1年分の利益を計算するときに必要な経費または損金などを計上する資産のこと

少額資産とは

・取得価格が10万円未満の資産

・取得価格が10万円以上20万円未満の資産で3年間で一括償却するもの

・リース資産で取得価格が20万円未満のもの

※少額資産の条件を満たす金額の場合でも、個別に減価償却しているものは申告対象となります。

具体的な償却資産

工場や商店、駐車場、アパートなどを経営している個人・法人が、その事業のために用いている構築物、機械、器具、備品などのことです。

資産の種類 具体例
構築物 広告塔、駐車場舗装、フェンス など
機会及び装置 製造設備、建設機械、印刷機械 など
船舶 ボート、釣舟 など
航空機 ヘリコプター、グライダー など
車両及び運搬具 自転車、リヤカー、フォークリフト など
工具・器具および備品 冷蔵庫、パソコン、コピー機 など

また、テナントとして入居している人が、その事業のために取り付けた内装、建具などの家屋の付帯設備についても課税対象となります。

税額の算出方法

償却資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。

取得価格から求めた課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算出します。

(1)前年中取得資産:取得価格×(1ー償却率×1/2)

(2)2年目以降:前年度の評価額×(1ー償却率)

※課税標準額…一品ごとに次の方法絵計算した「評価額」の合計です。

評価額を計算した結果、課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。

課税標準の特例等について

先端設備等導入にかかる固定資産税の特例

先端設備導入計画の認定を受けた中小事業者等が新規に資産を取得した場合、一定の要件を満たすものについては、固定資産税の軽減が適用されます。

※特例を受けるためには、計画の認定が必要です。詳細については、中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画の認定についてをご覧ください。

申請に必要な書類

償却資産の申告時に併せて次の書類をご提出ください。

特例申告書 [EXCEL形式/12.53KB]

・先端設備導入計画に係る認定申請書、先端設備等導入計画の写し

・那須烏山市より発行された先端設備等導入計画に係る認定書の写し

・認定経営革新等支援機関による投資計画に関する認定書の写し

・賃上げ方針を表明した場合、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

【申告者がリース会社の場合は、以下の書類も必要になります】

・リース契約見積書の写し

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

 

過疎地域における固定資産税の課税免除

那須烏山市では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「那須烏山市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス等の用に供する設備を取得、新設、増設した場合は、固定資産税の課税免除が受けられます。

※詳細については、過疎地域における固定資産税の課税免除についてをご覧ください。

申請に必要な書類

申請書に必要書類を添付して固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに申請してください。必要書類は次のとおりです。(各種申請書はこちらをクリック

・過疎地域における固定資産税課税免除申請書

・償却資産の明細を明らかにする書類

・土地、家屋または償却資産の取得価格及び取得年月日を証する書類(写し可)

・家屋平面図及び償却資産の配置図

・家屋の登記事項証明書または売買契約書の写し

・家屋の敷地である土地の登記事項証明書または売買契約書の写し(土地の課税を免除しようとする場合に限る)

・履歴事項全部証明書(法人のみ)

・旅館業にあたっては、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による旅館業の経営の許可を受けたことを証する書類の写し

・そのほか、市長が必要と認める書類

※特別償却を行っていない場合は、その理由書も提出してください。

 

償却資産の申告

申告書の提出期限

市では、申告対象となる方へ毎年12月に申告書をお送りしています。翌年1月1日現在の資産の所有状況を1月31日までに申告してください。期限間際になりますと大変混雑しますので、早めの提出に御協力お願いします。

また、申告が必要な方でお手元に申告書がない場合は、税務課資産税グループまでご連絡いただくか、下記リンク「各種申請書」のページからダウンロードすることもできます。(各種申請書はこちらをクリック

申告書の提出方法

郵送、窓口、インターネット(地方税ポータルシステム(eLTAX))でのいずれかでご提出ください。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-8677

メールでのお問い合わせはこちら

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