1. ホーム
  2. まちづくり・観光・産業
  3. 企業誘致
  4. 中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画の認定【令和5年4月1日から改正されました】

まちづくり・観光・産業

中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画の認定【令和5年4月1日から改正されました】

中小企業等経営強化法に基づき、那須烏山市では「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得て、事業者からの先端設備等導入計画申請を受付しています。これにより、先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を受けることができます。

詳細については中小企業庁ホームページ 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」をご確認ください。

令和5年4月1日から税制改正に伴い内容が改正されました。

令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。

令和4年度までとの主な変更点

  • 固定資産税の特例軽減措置について、令和4年度(令和5年3月31日)取得分まで3年間固定資産税ゼロであったところですが、令和5年度取得分からは原則課税標準を3年間2分の1に軽減、賃上げ方針を従業員に表明した場合、令和6年3月31日までに取得した設備は5年間3分の1に軽減、令和7年3月31日までに取得した設備は4年間3分の1に軽減されることとなりました。

  • 工業会証明書が不要となり、従来の生産性指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上・販売開始時期の要件がなくなったかわりに、年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれる投資計画に記載された設備が対象となりました。
    ※中古の設備が対象外であることは変わりありません。

  • その他詳細について、下記及び中小企業庁のホームページをよく確認してください。

那須烏山市の導入促進基本計画

栃木県那須烏山市導入促進基本計画 [PDF形式/189.21KB]

計画期間は令和5年4月1日から2年間としています。(変更同意日 令和5年4月1日)

対象業種・事業について

那須烏山市では、先端設備等の導入の促進の内容に関する対象業種・事業において、全業種・幅広い事業を対象としていますが、下記は認定の対象といたしません。

  • 雇用の創出につながらないことから、売電目的の太陽光発電設備等、事業所等に常駐する雇用者がいない事業(償却資産の設置のみ)は認定対象としません。
  • 公序良俗に反することから、風俗営業等のおよび業務の適正化等に関する法律に基づく営業の許可または届出を要する事業については認定対象としません。

先端設備の導入の促進に当たって配慮すべき事項

先端設備の導入の促進に当たって配慮すべき事項は下記のとおりです。

  • 公害等の発生防止の措置がなされ、周辺環境に十分配慮された計画であること。
  • 雇用の安定に配慮し、人員削減を目的とした取組でないこと。
  • 公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められるものでないこと。
  • 市税等及び使用料その他市の税外収入金の滞納がないこと。※同意書をご提出いただきます。
  • その他市長が不適当と認める場合は本計画の認定対象としない。

先端設備等導入計画認定の申請

対象

中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する中小企業者です。

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下

ソフトウエア業又は情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注意)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件

 
要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
*直近の事業年度末
算定式=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量※
※労働者数又は労働者数×1人当たりの年間就業時間

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、機械附属設備、ソフトウェア

計画内容
  • 国の基本指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること
 

先端設備等導入計画の作成、様式等

中小企業庁のホームページに掲載されています。

1-1.概要資料等の「先端設備等導入計画策定の手引き」を参照しながら、作成してください。
必ず設備等導入前に認定を受けられるよう、余裕をもって申請してください。

上記にあわせ、下記の同意書も提出してください。市税・使用料等の滞納の有無を確認いたします。

固定資産税の特例

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、
先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載され
た1から4の設備

減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備( 家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置
  • 固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。
  • さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、
    以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。
  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る