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まちづくり・観光・産業

工場立地法に基づく届出

工場立地法に基づく届出について

工場立地法では、敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上(建築面積は延床面積ではなく、上方からの水平投影面積。事務所、研究所、倉庫等の面積含む)の面積を超える工場や事業所(特定工場)について、生産施設の面積割合の制限や敷地内に一定割合以上の緑地等を設けることを義務付けています。

◎生産施設面積     業種によって30%から65%以内

那須烏山市工場立地法準則条例

那須烏山市では工場立地法準則条例が制定されています。指定区域内に立地する特定工場においては、敷地に占める緑地面積率及び環境施設面積率の基準が緩和されます。

区分

国の基準
上段:緑地面積率
下段:環境施設面積率(緑地を含む)

那須烏山市の独自基準
上段:緑地面積率
下段:環境施設面積率(緑地を含む)

都市計画区域のうち、準工業地域及び工業地域

20%以上
25%以上

10%以上
15%以上

都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域

20%以上
25%以上

10%以上
15%以上

都市計画区域外の区域

20%以上
25%以上

10%以上
15%以上

上記以外の区域

20%以上
25%以上

10%以上
15%以上

届出が必要となる場合

  • 工場(特定工場)の新設を行う場合(敷地面積または建築面積の増減含む)
  • 既存の特定工場届出内容を変更する場合(製品の変更、敷地面積及び建築面積の変更、生産施設や緑地及び環境施設の面積並びに配置の変更等)
  • 緑地、環境施設の面積が変更(位置の変更を含む)となる場合
  • 名称・住所が変更となる場合
  • 工場を廃止する場合
  • 工場を継承する場合

届出が必要な業種

  • 製造業
  • 電気、ガス、熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電事業所は除く)

その他

  • 工事着工の90日前までに提出してください。(要件により短縮申請可)
  • 緑地、緑地以外の環境施設の増設の場合や生産施設の撤去、届出者の代表者のみの変更などは、届出の必要はありません。

届出様式

その他

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142

メールでのお問い合わせはこちら

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