農作業安全対策

栃木県では毎年農作業による死亡事故が発生しています。事故防止対策として、ほ場周辺の危険箇所の確認、危険箇所での減速、危険箇 所の迂回の実践、危険箇所の改善(道路端や曲がり角の草刈り、路肩の補強)等について、改めてご確認をお願いいたします。

また、安全フレーム付きトラクターを利用した上でのシートベルト及びヘルメットの着用は、転落転倒してしまった場合の被害軽減対策 に繋がります。事故に備えた服装での作業(草刈り作業時のゴーグル、安全靴等)はもちろんのこと、複数人での作業を心がけ、一人で 作業を行う場合は携帯電話を所持し、こまめに休憩をとるなど、余裕を持った作業の実施で事故を未然に防ぎましょう

シートベルト着用が義務化されます

 令和9年1月1日以降に製造された乗用型トラクターで道路を走行する際は、シートベルトの着用が義務化されます。   
 農耕作業用特殊車の死亡事故は車両単独による道路外逸脱・転倒が多く、特に乗用型トラクターの死亡事故が多い状況です。
 自らの命を守るため、必ずシートベルトを着用しましょう。(※違反した場合はシートベルト着用義務違反として1点が付されます。)

7月から9月は夏の熱中症等声かけ期間です

 農作業中の熱中症等による死亡者が急増しています。このうち、約85パーセントが7月から8月に発生しており、非常に熱中症リスクが    高くなっています。熱中症事故は、周りの人がお互いに気を配り、声をかけ合うことで、防げる可能性があります。
熱中症等対策声かけチラシ 

  • 高温時の作業は避けましょう
    日中の気温の高い時間帯は外して作業しましょう。
  • 単独作業は避けましょう
    なるべく2人以上で作業し、時間を決めて声を掛け合いましょう。
  • 20分おきに水分補給と休憩をしましょう
    のどがかわいていなくても、20分おきに毎回コップ1~2杯以上を目安に水分補給と休憩をしましょう。

熱中症対策が義務化されました

労働者の熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、令和7年6月1日(日曜日)から労働者を 雇用するすべての事業者に対して、労働者への熱中症対策が義務づけられました。この規制の対象となる事業者には、労働者を雇用する 農業者(農業法人・家族経営を問わず)も含まれます。主な改正内容は熱中症の重篤化を防止するための「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するために必要な手順の作成」を行い、その内容を関係作業者へ周知することを義務づけるもので、適正に行わなかった 場合の罰則も措置されています。

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  • 【ID】P-1191
  • 【更新日】2026年8月6日
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