令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます

令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、

相続登記の申請を行うことが義務になります。

詳細は、法務省のWebサイトをご覧ください。

法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~ (moj.go.jp)

 

所有する森林の所在が分からない場合は、農政課あてご相談ください。

相続登記義務化について(森林所有者向けチラシ) [PDF形式/1.99MB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

農政課

〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240 南那須庁舎1階

電話番号:0287-88-7117

ファクス番号:0287-88-0572

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  • 【ID】P-4988
  • 【更新日】2023年12月13日
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