「那須烏山市内の公共建築物等における木材利用方針」について
本市では、市内の公共建築物等(公共建築物を含むすべての建築物)の整備等に際し、栃木県産材をはじめとする木材のさらなる利用促進を図るために、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第12条第1項の規定に基づき、「那須烏山市内の公共建築物等における木材利用方針」を改正しました。
すべての建築物について、可能な限り那須烏山市産材及び栃木県産材を利用するようご協力をお願いいたします。
那須烏山市内の公共建築物等における木材利用方針 [PDF形式/221.98KB]