まちづくり・観光・産業

ふるさと納税制度概要

「ふるさと納税制度」とは

ご自分が「ふるさと」と思われる地方公共団体(都道府県、市町村)に寄附した場合、所得税と住民税が軽減される制度です。

所得税の所得控除による税額軽減

  • A(寄附金の合計額-2,000円)×所得税の限界税率
    ※地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせた金額が、年間の総所得金額の40%を超える場合、その超える金額は控除の対象となりません。

※所得税の限界税率とは、複数の税率を適用して所得税を計算する場合における最も高い税率のことをいいます。したがって、所得税を5%と10%の税率を適用して計算する場合、高いほうの率である10%が限界税率になります。

住民税の税額控除

次の算式により計算した金額が、寄附を行った年の翌年度の住民税(所得割)から控除されます。

  • B(寄附金の合計額-2,000円)×10%
  • C(寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)
    ※「ふるさと納税制度」により税額控除される金額B+C

※ただし、の金額が、住民税(所得割)の20%を超える場合、その超える金額は控除の対象となりません。
また、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせた額が、年間の総所得金額の30%を超える場合、その超える金額は控除の対象となりません。

注意

  • 所得税及び住民税から控除を受けるためには、地方公共団体が交付する公金領収書等を添えて税務署で確定申告を行うかワンストップ特例手続を行なう必要があります。
  • 次のような場合は、所得税、住民税から控除を受けることはできません。
    ○寄附金の合計額が2,000円以下の場合
    ○寄附を行った年の所得税又は翌年度の住民税が課税されない場合

計算イメージ

「計算イメージ」の画像

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり課 なすから暮らし推進グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

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