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まちづくり・観光・産業

栃木県景観条例に基づく大規模行為の届出制度について

令和7年4月1日から、審査窓口が変更となります(受付窓口は変更ありません)。

審査窓口 新(令和7年4月1日から) 審査窓口 旧(令和7年3月31日まで)

栃木県烏山土木事務所 総務課
〒321-0621 那須烏山市中央1-6-92
0287-83-1321

(建築指導課審査指導第一担当:028-623-2867)

栃木県宇都宮土木事務所

大規模行為の届出制度とは?

栃木県では「栃木県景観条例」に基づき、一定規模を超える建築物や工作物の建築・開発行為に対して、地域の基調となる景観と調和させることを目的に、届出制度を実施しています。

詳しくは、栃木県のホームページをご覧ください。
栃木県/県景観条例に基づく大規模行為の届出について

1 対象行為

個別事例の対象適否については、審査窓口(烏山土木事務所 総務課)へご確認ください。

(1)建築物

建築物
区分 届出対象の建築物
高さ 建築面積
都市計画区域 商業地域 31m超 2,000m2
上記以外の用途地域 20m超 1,500m2
用途地域以外の地域 13m超 1,000m2
都市計画区域以外の地域

(2)工作物

工作物
項目 届出対象の工作物
高さ 築造面積
1 さく、塀、垣(生垣を除く。)、擁壁等 5m超
2 煙突、排気塔等 15m超
3 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱等
4 記念塔、電波塔、物見塔等
5 高架水槽、冷却塔等
6 広告塔、広告板等
7 彫像、記念碑等
8 電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物 20m超
9 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンド等の製造施設 15m超 1,000m2
10 アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラント等の製造施設
11 ガス、石油製品、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設
12 自動車車庫の用に供する施設
13 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設

(3)開発行為

土地の区域区画が5ha超の開発

2 提出書類

提出部数:2部(正副各1部)

提出期限:行為着手の30日前まで

添付書類:栃木県ホームページをご確認ください。

※記載内容等については、事前に審査窓口(烏山土木事務所 総務課)へご相談ください。

3 提出先

都市建設課 都市計画グループ
電話番号:0287-88-7118
(午前8時30分~正午、午後1時00分~午後5時15分)

4 審査窓口

令和7年3月31日まで

栃木県 宇都宮土木事務所 管理課又は建築指導担当
電話番号:028-626-3140

令和7年4月1日から

栃木県 烏山土木事務所 総務課
〒321-0621 那須烏山市中央1-6-92
電話番号:0287-83-1321

(建築指導課審査指導第一担当:028-623-2867)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画グループです。

南那須庁舎1階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240

電話番号:0287-88-7118 ファクス番号:0287-88-0572

メールでのお問い合わせはこちら

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