くらし

悪臭防止法

 悪臭防止法とは

悪臭防止法とは、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。

 

悪臭防止法に基づく指定地域

臭気指数15の指定地域

  1. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域として定められた地域
  2. 指定地域(南那須市街地) [PDF形式/2.94MB]

臭気指数18の指定地域

  1. 指定地域(神明畜産周辺) [PDF形式/2.31MB]
  2. 指定地域(富士見台工業団地周辺) [PDF形式/2.2MB]

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり課 環境グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1120 ファクス番号:0287-83-1142

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る