土砂条例
土砂条例および土砂条例施行規則の改正について
令和4年8月1日付けで土砂条例および土砂条例施行規則改正しました。具体的な内容については、下記のとおりとなります。
土砂条例および土砂条例施行規則改正のお知らせ [PDF形式/116.29KB]
土砂条例について
- 那須烏山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例は、土砂等の埋立て等について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染及び災害の発生を防止し、もって住民の生活の安全を確保するとともに、生活環境の保全を図ることを目的としています。
- 本条例に基づき、那須烏山市内の一定面積(500平方メートル以上3,000平方メートル未満)の土地で、土砂等の埋立て、堆積を行う場合には許可が必要です。
- 本条例においては、栃木県内で発生し、発生場所から直接搬入する土砂以外は事業に用いることができません。また、改良土の使用も禁止となります。
- 3,000平方メートル以上の土砂等の埋立てや堆積を行う場合には、栃木県の許可が必要となります。詳細については、県北環境森林事務所(0287-22-2277)へお問合せください。
- 「条例の対象ではない。」と誤認して無許可で土砂の埋め立て、堆積を行い、後から問題になる事案が発生しています。そうしたトラブルを防ぐためにも、500平方メートル未満の事業であっても、必ず市まちづくり課環境グループにご相談ください。
許可申請にあたっての注意事項
- 申請の手引きをよく読み、不明点がある場合には、市まちづくり課環境グループまでお問合せください。
- 申請の受付は、市まちづくり課環境グループで行っています。
- 申請される前に、市まちづくり課環境グループまでご相談ください。
許可申請の手数料について
- 市の条例に該当する場合には、市へ許可申請を行っていただく必要があります。各種許可申請の手数料は、以下のとおりです。
- 許可申請手数料:26,000円
- 変更許可申請手数料:16,500円
- 譲受けの許可申請手数料:16,500円
申請書について
- 手続きについては、下記の制度概要等を確認してください。
- 申請様式については、市まちづくり課の窓口において配付しております。
手続きについて
制度概要 [PDF形式/223.37KB]
留意事項 [PDF形式/178.5KB]
チェック表 [PDF形式/164.6KB]
作成要領 [PDF形式/345KB]
あなたの土地が狙われています!注意してください!!
- 「資材置き場として貸してほしい」「太陽光発電の事業を行いたい」「優良農地に造成してやる」といった話にのった結果、土地に廃棄物を不法投棄される、違法な埋め立てをされるといった事例が増えています。
- 廃棄物や違法な土砂に関する責任は、本来行為者が負うものですが、土地を提供してしまった場合にはその土地所有者にも責任が及ぶ場合があります。
- 上記のような被害に巻き込まれないように、安易に土地を貸すことのないようにしましょう。もし、不審な話を持ち掛けられたりした場合には、市まちづくり課環境グループにご相談ください。
- いつの間にか自分の土地に廃棄物や土砂を投棄された、というケースもありますので、お気を付けください。
狙われやすい土地
- 農地として利用していない、休耕地・休閑地
- 原野・雑種地などの未利用地
- 人目につきにくい山林に位置する土地
- ダンプやトラックが出入りしやすい土地
防止策
- うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
- 自分だけで判断せず、周りに相談する。
- 土地を貸す場合、相手方や事業の内容をよく確認し、不明な点は書面で提出させる。
- 相手方(個人・企業)の所在、連絡先、全部事項証明書(登記簿)などをよく確認する。
- 契約に関しては、内容をよく理解したうえで、口約束にせず必ず書面で結ぶ。
- 道路から奥まった土地や人目につきにくい土地、手入れが行き届いていない土地が、狙われやすい場所です。定期的に見回りをしたり、進入防止柵の設置をするなど、土地所有者(管理者)として必要な措置を講じておく。
不法投棄等を目撃したら
- 不法投棄や、怪しい土砂の埋め立て等を目撃した場合は、直ちに市や警察に通報してください。
- 通報の際は、発見日時、場所、投棄されているものとその量、行為者につながる情報(車の情報など)を分かる範囲で提供いただけると助かります。
- トラブルに巻き込まれる恐れがあるため、行為者への声かけ等は絶対にしないでください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり課 環境グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1120 ファクス番号:0287-83-1142
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- 2022年10月13日
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