くらし

土砂条例

土砂条例の一部改正について

 那須烏山市では、土砂等の埋立て等に伴う土壌の汚染と災害の発生を防止する目的から、那須烏山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「土砂条例」という。)を制定していましたが、栃木県において、令和7年4月1日より「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)が運用されることに伴い、土砂条例の一部改正を行いました。

主な改正点について

 今までの土砂条例では、盛土による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防ぐことを目的として制定しておりましたが、栃木県において盛土規制法が運用開始されたことに伴い、災害の発生防止に係る規制内容は盛土規制法に包含されることから、盛土規制法と重複する規制について見直すこととなりました。

施行日

令和7年4月1日

主な改正点

1 災害発生防止関連規定の削除

 盛土規制法により規制されることから、災害発生防止に係る規定を土砂条例から削除しました。なお、土壌の汚染の防止については改正後の土砂条例においても引き続き規制されます。

2 許可制から届出制への変更

 一定規模以上の土砂等の埋立て(小規模特定事業)を実施するには許可申請が必要でしたが、災害発生防止に係る構造上の基準等については、盛土規制法により許可が必要となったことから、改正後の土砂条例は許可制から届出制になります。

3 手数料の廃止

 許可制から届出制に変更することに伴い、手数料を廃止します。

 改正後の土砂条例について

  • 那須烏山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例は、土砂等の埋立て等について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染を防止し、もって住民の生活の安全を確保するとともに、生活環境の保全を図ることを目的としています。
  • 本条例に基づき、那須烏山市内の一定面積(500平方メートル以上3,000平方メートル未満)の土地で、土砂等の埋立て、堆積を行う場合には、土壌の汚染防止の届出が必要です。
  • 本条例においては、改良土の使用は禁止となります。
  • 500平方メートル以上の盛土等を行う場合には、栃木県へ盛土規制法に基づく許可申請が必要となる場合があります。事前相談、申請方法等の詳細については、栃木県県土整備部都市政策課(TEL028-623-2801)へお問合せください。                        栃木県ホームページ「盛土規制法について」
  • 3,000平方メートル以上の土砂等の埋立てや堆積を行う場合には、栃木県へ土壌の汚染防止の届出が必要となります。詳細については、栃木県県北環境森林事務所(TEL0287-22-2277)へお問合せください。

届出にあたっての注意事項

(現在、準備中です。)

土砂条例に係る届出様式等

01小規模特定事業届・別紙(別記様式第1号) [WORD形式/21.61KB]

02小規模特定事業場の周辺地域の生活環境の保全のために必要な措置に関する計画書(別記様式第2号) [WORD形式/13.85KB]

03小規模特定事業(小規模一時堆積事業)届(別記様式第3号) [WORD形式/16.53KB]

04公共的団体認定申請書(別記様式第4号) [WORD形式/14.32KB]

05小規模特定事業変更届(別記様式第5号) [WORD形式/15.02KB]

06小規模特定事業軽微変更届(別記様式第6号) [WORD形式/13.92KB]

07土砂等搬入届(別記様式第7号) [WORD形式/14.24KB]

08土砂等発生元証明書(別記様式第8号) [WORD形式/14.97KB]

09検査試料採取調書(別記様式第9号) [WORD形式/14.21KB]

10土砂等管理台帳(搬入用)(別記様式第10号) [WORD形式/17.11KB]

11土砂等管理台帳(搬出用)(別記様式第11号) [WORD形式/18.56KB]

12小規模特定事業状況報告書(別記様式第12号) [WORD形式/17.13KB]

13小規模特定事業(小規模一時堆積事業)状況報告書(別記様式第13号) [WORD形式/15.05KB]

14小規模特定事業水質検査等報告書(別記様式第14号) [WORD形式/13.76KB]

15小規模特定事業完了届(別記様式第15号) [WORD形式/13.84KB]

 

あなたの土地が狙われています!注意してください!!

  • 「資材置き場として貸してほしい」「太陽光発電の事業を行いたい」「優良農地に造成してやる」といった話にのった結果、土地に廃棄物を不法投棄される、違法な埋め立てをされるといった事例が増えています。
  • 廃棄物や違法な土砂に関する責任は、本来行為者が負うものですが、土地を提供してしまった場合にはその土地所有者にも責任が及ぶ場合があります。
  • 上記のような被害に巻き込まれないように、安易に土地を貸すことのないようにしましょう。もし、不審な話を持ち掛けられたりした場合には、市まちづくり課環境グループにご相談ください。
  • いつの間にか自分の土地に廃棄物や土砂を投棄された、というケースもありますので、お気を付けください。

狙われやすい土地

  • 農地として利用していない、休耕地・休閑地
  • 原野・雑種地などの未利用地
  • 人目につきにくい山林に位置する土地
  • ダンプやトラックが出入りしやすい土地

防止策

  • うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
  • 自分だけで判断せず、周りに相談する。
  • 土地を貸す場合、相手方や事業の内容をよく確認し、不明な点は書面で提出させる。
  • 相手方(個人・企業)の所在、連絡先、全部事項証明書(登記簿)などをよく確認する。
  • 契約に関しては、内容をよく理解したうえで、口約束にせず必ず書面で結ぶ。
  • 道路から奥まった土地や人目につきにくい土地、手入れが行き届いていない土地が、狙われやすい場所です。定期的に見回りをしたり、進入防止柵の設置をするなど、土地所有者(管理者)として必要な措置を講じておく。

不法投棄等を目撃したら

  • 不法投棄や、怪しい土砂の埋め立て等を目撃した場合は、直ちに市や警察に通報してください。
  • 通報の際は、発見日時、場所、投棄されているものとその量、行為者につながる情報(車の情報など)を分かる範囲で提供いただけると助かります。
  • トラブルに巻き込まれる恐れがあるため、行為者への声かけ等は絶対にしないでください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり課 環境グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1120 ファクス番号:0287-83-1142

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る