広告掲載規則
那須烏山市規則第20号
趣旨
第1条 この規則は、市の新たな財源の確保のために、市の印刷物、ホームページ等に広告を掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。
広告の媒体の種類
第2条 広告を掲載する媒体は、次に掲げるものとする。
- 広報紙、封筒その他の市の印刷物
- 市のホームページ
- その他広告の掲載が可能であると市長が認めるもの
広告の内容の基準
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しない。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条に規定
する営業に該当するもの及びこれに類するもの - 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの
- 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
- 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの
- 政治性又は宗教性のあるもの
- 社会問題についての主義主張に該当するもの
- 個人又は法人の名刺広告に該当するもの
- 美観風致を害する恐れがあるもの
- 求人広告に該当するもの
- その他広告として掲載することが適当でないと市長が認めるもの
広告の掲載に適さない者
第4条 次の各号のいずれかに該当する者の広告は、掲載しない。
- 市税及び使用料その他の市の税外収入金を滞納している者
- その他広告を掲載する者として適当でないと市長が認める者
広告の規格等
第5条 広告の規格、掲載位置、掲載料及び掲載期間その他広告の掲載に関し必要な事項は、広告の媒体を所管するそれぞれの課等において定めるものとする。
2 前項の規定により定める広告の掲載料は、類似広告の市場価格等を勘案し決定するものとする。
広告の募集方法
第6条 広告の募集は、原則として公募とし、市の広報紙、ホームページへの掲載等により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、公募によらず、広告主になりうる者への案内又は広告会社への広告掲載の募集の委託により行うことができる。
広告の掲載の申込み
第7条 広告の掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)は、所定の申込書に広告の原稿案、デザイン案等掲載しようとする広告の資料を添えて、市長に申込みをしなければならない。
2 広告の原稿案、デザイン案等は、掲載希望者の責任及び負担で作成するものとする。
広告の掲載の審査及び決定
第8条 市長は、広告の掲載の申込みがあったときは、第3条及び第4条に規定する基準により速やかにその適否を審査し、その結果を掲載希望者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査により広告の掲載を適当と認める掲載希望者が広告の募集の規定数を超えているときは、次に定める順位により決定するものとする。ただし、広告媒体を所管する課等が別に掲載順位を規定した場合は、その順位によるものとする。
- 市内に主たる事業所、営業所、店舗等を有する者
- 営利を目的としない法人又は私企業のうち公共性が高いもの
- 前2号以外のもの
3 市長は、前項の規定により決定することができないときは、抽選により決定するものとする。
4 市長は、第1項の審査に当たり、第3条及び第4条に規定する基準の適用に疑義が生じる事案に
ついては、次条に規定する那須烏山市広告審査委員会に諮るものとする。
広告審査委員会の設置
第9条 広告の掲載に関し、次に掲げる事項の協議を行うため、那須烏山市広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
- 広告の掲載の適否に関すること。
- その他広告の掲載に関すること。
2 審査委員会の組織及び運営については、那須烏山市庁議等設置及び運営規則(平成17年那須烏山市規則第44号)に定める政策調整会議の規定を準用する。
広告の掲載料の納入
第10条 広告の掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに、広告の掲載料を一括納入しなければならない。
広告の掲載の取消し等
第11条 市長は、広告主が次の各号のいずれかに該当するにときは、広告の掲載を取り消し、又はその掲載を停止することができる。この場合において、広告主に損害が生じることがあっても、市はその責任を負わない。
- 偽りその他不正な行為により広告の掲載の決定を受けたことが判明したとき。
- 指定する期日までに広告の掲載料の納入がないとき。
- 指定する期日までに広告の原稿等の提出がないとき。
- 天災、事変その他非常事態が生じたとき。
- その他市長が広告の掲載を適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により広告の掲載を取り消したときは、広告掲載取消決定通知書(別記様式第1号)により広告主に通知しなければならない。
広告の掲載料の還付
第12条 既に納入された広告の掲載料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
- 広告主の責めに帰さない事由により広告の掲載を取り消されたとき。
- その他市長が特に還付する必要があると認めるとき。
2 前項の規定により還付する広告の掲載料には、利子を付さない。
3 広告主は、広告の掲載料の還付を受けようとするときは、広告掲載料還付請求書(別記様式第2号)により市長に請求するものとする。
4 広告の掲載料の還付基準については、市長が別に定める。
広告主の責務
第13条 広告主は、掲載された広告に関する一切の責任を追うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関する財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、市長に対して保証するものとする。
3 第三者から、市に対して、広告に関連して損害を受けた旨の賠償請求がなされたときは、広告主自らの責任及び負担において解決するものとする。
広告を掲載した封筒等の受入れ
第14条 市長は、掲載希望者がその広告を掲載した封筒等を作成したときは、これを受け入れることができる。この場合において、受け入れる封筒等の広告の審査、決定等については、この規則の相当規定を適用する。
2 前項の規定による封筒等の受入れについては、公募により行うことができる。
その他
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合政策課 広報広聴グループです。
烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1112 ファクス番号:0287-84-3788
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- 2011年6月28日
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