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市政情報

有料広告掲載要領(詳細な基準はこちらをご覧ください)

有料広告掲載要領(令和4年3月31日策定)

有料広告の掲載を希望する場合には、こちらの要領で定める詳細な基準を参考にご検討ください。

那須烏山市有料広告掲載要領 [PDF形式/351.62KB]

趣旨

第1条 この要領は、那須烏山市広告掲載規則(平成20年8月那須烏山市規則第20号)第3条第2項に規定する広告に関する基準として 定めるものとする。

基本的な考え方

第2条 市が管理する広告媒体に掲載する広告は、市民生活を保護する観点から、社会的に信用度の高い情報でなければならない。

広告を掲載しない業種又は事業者

第3条 次に掲げる業種又は事業者の広告は、掲載しない。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの及びこれに類するもの
  2. 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの及びこれに類するもの
  3. 暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくはこれに類する組織又はそれらの関連業者
  4. 法律に定めのない医療類似行為を行うもの
  5. インターネット異性紹介事業に該当する業種
  6. ギャンブル、賭博等に係わる業者
  7. 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
  8. 社会問題を起こしている事業者
  9. 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続中の業者
  10. 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続中の業者
  11. 市税及び使用料その他の市の税外収入金を滞納している者
  12. その他広告を掲載する業種又は事業者として適当でないと市長が認める者

掲載基準

第4条 次に掲げる事項に該当する広告は、掲載しない。

  1. 人権侵害、名誉毀損又は各種差別的なもの
  2. 法律で禁止されている商品、無認可商品、粗悪品等の不適切商品を提供するもの
  3. 他を誹謗し、中傷し、又は排斥するもの
  4. 市の事業の円滑な運営に支障をきたすもの
  5. 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
  6. 宗教活動(布教推進等)が主たる目的とするもの
  7. 非科学的、迷信等に類するもので、市民を迷わせ、又は不安を与えるおそれのあるもの
  8. 社会的に不適切なもの
  9. 国内世論が大きく分かれていると判断するもの
  10. 青少年保護及び育成又は市民の健康上の観点から好ましくないと認められるもの
  11. 次に該当するような個人、団体等の名刺広告、意見広告又は個人の宣伝と認められるもの
    ・社会問題への主義主張
    ・個人の災害見舞い(火事見舞い等)、冠婚葬祭等の周知
    ・個人の売買、賃借、譲渡等に関するもの
  12. 国、地方公共団体その他の公共機関が広告主又はそのサービス、製品等を推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
  13. その他各種法令等に違反し、又は抵触するもの

広告の表示内容に関する業種ごとの個別基準

第5条 広告の表示内容に関する業種ごとの個別基準は、次のとおりとし、広告を掲載するに当たっては、それぞれの基準に即して検討し、表現として適切であるか判断することとする。

  1. 人材募集
    ・売春等の勧誘又はあっせんの疑いのあるものは掲載しない。
    ・材料、機材等を売りつけたり、又は資金集めの疑いのあるものは掲載しない。
    ・人材募集に関しては、労働基準法等の関係法令を遵守することを踏まえ、ハローワークにて求人募集登録をしているものに限る。
  2. 学習塾、予備校、語学教室等
    ・合格率等の実績を掲載するときは、実績又は根拠を明確にすること。この場合において、他業者との比較等は、根拠として認めない。
    ・安易さ又は授業料若しくは受講料の安価さを強調するような表現はしない。
  3. 資格講座
    ・民間の講習業者があたかも、国家資格の講座又は有資格者の設置が必要等の誤解を招くような表現はしない。
    ・資格講座だけで、国家資格が取れるというような紛らわしい表現はしない。
    ・資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけ又は資金集めを目的としているものは掲載しない。
    ・受講費用が全て公的給付でまかなえるかのように誤認される表示はしない。
  4. 病院、診療所、助産所等
    ・医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5から第6条の8まで及び獣医療法(平成4年法律第46号)第17条の規定により広告できるもの以外は、一切広告できない。
    ・提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して有料である旨の表示はしない。
    ・提供する医療により、疾病等が完全に治癒する等その効果を推測的に表示しない。
    ・当該医療機関が保有している医療設備又は機器の写真等、医療に密接に関わるものは表示しない。
    ・マークを表示することは可能であるが、必ず文字を併記しなければならない。また、赤十字のマーク又は名称を自由に用いることはできない。
  5. 施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復等)
    ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定により、広告できるもの以外は、一切広告できない。
    ・施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は、表示してはならない。
    ・法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(カイロプラクティック、整体、エステティック等)の広告は掲載しない。
  6. 介護保険法に規定するサービス、その他高齢者福祉サービス
    ・介護保険の給付対象となるサービス及びそれ以外のサービスを明確に区分し、誤解を招くような表現は使用しない。
    ・広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表社名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
  7. 医薬品等
    ・医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第66条から第68条までの規定の範囲内で掲載する。
    ・最大級及びそれに類する表示をしない。
    ・効能、効果及び安心を保証する表示(使用前後写真、体験談、感謝の言葉等)をしない。
  8. 健康食品、機能性食品類
    医薬品的な効能、効果、成分、用法、容量等の表示は掲載できない。
  9. 不動産事業
    ・名称、所在地、連絡先、認可免許証番号等を明記する。
    ・不動産売買又は賃貸の広告は、取引形態、物件所在地、面積、建築年月日、価格、賃料及び取引条件の有効期限を明記する。
    ・「不動産の表示に関する公正競争規約」(平成17年公正取引委員会告示第23号)による表示規制を行う。
  10. 弁護士、税理士等
    ・法律又はそれぞれの資格者団体の会則により広告規制の行われている各資格(弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、社会保険労務士、弁理士及び行政書士)は、各会則を遵守し、名称、所在地及び一般的事業内容のみとする。
    ・顧問先又は依頼者名(同意書がある場合を除く。)は表示しない。
    ・誇大又は過度な期待を抱かせるもの
  11. 旅行業
    ・広告主の旅行業者又は旅行業者代理業者は、日本旅行業協会又は全国旅行業協会の会員に限る。
    ・登録番号、所在地及び補償の内容を明記する。
  12. 通信販売業
    ・会社の概要、商品カタログ等を検討し、妥当と認めたものに限り掲載する。
    ・特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第11条に規定する事項を掲載しなければならない。
  13. 雑誌、週刊誌等
    ・社会秩序を乱すような内容は掲載できない。
    ・虚偽又は表現が不正確で誤認されるおそれがある内容を掲載したものは掲載できない。
    ・プライバシーの侵害、信用失墜又は業務妨害のおそれがある内容を掲載したものは掲載できない。
    ・有害図書と認められるものは掲載できない。
  14. 募金
    ・募金内容は、社会福祉事業のための寄付募集に限る。
    ・厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を得たものに限り、そのことを明記する。
  15. 結婚相談所、交際紹介業等
    ・結婚情報サービス協議会に加盟していることを明記する。
    ・掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
  16. 調査会社、探偵事務所、占い又は運勢判断等
    掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
  17. その他に注意を要するもの
    ・誇大な表現、根拠のない表示及び誤認を招く表現はしない。
     例:「一番安い」「世界一」 ※場合により、根拠となる資料の提示を要する。
    ・射幸心を著しくあおる表現はしない。
     例:「今が・これが最後のチャンス」
    ・悪戯に好奇心をあおる表現はしない。
    ・暴力や犯罪を肯定し助長するような表現はしない。
    ・残酷な描写等、善良な風俗に反するような表現はしない。
    ・著作権又は肖像権の無断使用がないかの確認をする。
    ・不当表示にかかる表現(内容と相関性に著しく相違があるイラスト又は表現)はしない。
    ・人権又は個人のプライバシーを不当に侵害するような表現はしない。
    ・割引価格の表示は、「メーカー希望価格の10%引き」等の根拠を明確にする。
    ・広告主の所在地又は連絡先を明確に表示する。
    ・アルコール飲料についての記載は、「未成年者の飲酒禁止の文言」を必ず記載する。また、飲酒を誘発するよう文言等は表示し ない。
    ・参加等の費用がかかることがあるときは、その旨を必ず表示する。

基準の適用範囲

第6条 基準に関しては、当該広告からリンクしているウェブページの内容についても適用するものとする。

附 則

この要領は、決裁の日から施行する。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合政策課 広報広聴グループです。

烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1112 ファクス番号:0287-84-3788

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