保険に加入できる人(被保険者)
保険に加入できる人(被保険者)
- 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入します(被保険者)。
- 65歳以上で一定の障がいがある人は、申請して認定されると加入できます。 ※身体障害者手帳 1~3級、4級の一部・精神障害者手帳 1級、2級・療育手帳 A・障害年金 1級、2級
障がい認定の申請手続き
窓口は、市役所の市民課国保医療グループ(烏山庁舎1階)または市民課南那須分室(南那須庁舎1階)です。
申請に必要なもの
- 障がいの状態を明らかにすることのできる書類 (身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、養育手帳、国民年金証書など)
- 保険証、資格確認書、マイナ保険証のいずれか
- マイナンバーカード(通知カードの場合は運転免許証等の本人確認書類も必要となります)
本人または同一世帯以外の人が申請する場合は委任状が必要です。
※委任状様式:委任状 [WORD形式/13.63KB]
65歳到達時に障がい認定を受けると、誕生日から加入できます。
障がい認定の申請は任意で、加入後も随時撤回の申請ができます。
後期高齢者医療制度の加入により、今まで加入していた国民健康保険や社会保険(健康保険組合や共済組合など)を抜けることになります。
今まで加入していた保険の資格喪失手続きについて
- 那須烏山市国民健康保険証または国民健康保険資格確認書をお持ちの方は、75歳の誕生日を過ぎてから、市役所の市民課国保医療グループ(烏山庁舎1階)または市民課南那須分室(南那須庁舎1階)に返却してください。
- その他の保険証等をお持ちの方は、交付を受けた事業所等で資格喪失の手続きを行ってください。
- その際に、これまで社会保険の「本人」の区分で加入し、配偶者等が「家族」の区分で保険証の交付を受けている人は、配偶者等の保険加入手続きも必要です。
75歳未満の人は後期高齢者医療制度に加入できませんので、他の家族の社会保険等に加入するか又は国民健康保険に加入する手続きが必要です。
国民健康保険の加入は、市役所の市民課国保医療グループ(烏山庁舎1階)または市民課南那須分室(南那須庁舎1階)で手続きします。
申請に必要なもの
- 社会保険等の資格喪失証明書
- マイナンバーカード(通知カードの場合は運転免許証等の本人確認書類も必要となります)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保医療グループです。
〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2024年11月28日
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