限度額適用認定証
令和6年12月2日以降、保険証の発行が終了することに伴い、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の発行も終了します。なお、すでに令和6年度中に申請されている方は、お手元の限度証(減額証)を有効期限までお使いいただけます。令和6年12月2日以降は、限度証(減額証)を希望する方に、ご自分の限度区分が記載された資格確認書を交付します。
令和6年12月2日以降の対応
下記の対象に該当する場合、限度区分が記載された資格確認書を交付します。
- 現在保険証か資格確認書をお持ちで、初めて限度額適用認定証を申請する方
- 現在保険証か資格確認書をお持ちで、限度額適用認定証の再発行を希望する方
※なお、保険証の再発行として資格確認書を交付する場合でも、希望があれば限度区分が記載された資格確認書を交付します。
申請に必要なもの
- 保険証または資格確認書
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
本人または同一世帯以外の人が申請する場合は委任状が必要です。
※委任状様式:委任状 [WORD形式/13.63KB]
申請窓口
市民課国保医療グループ(烏山庁舎1階)または市民課南那須分室(南那須庁舎1階)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保医療グループです。
〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2024年11月28日
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