くらし

限度額適用認定証

 世帯全員が市民税非課税の場合、診療を受ける際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、窓口の医療費自己負担が各区分の自己負担限度額までとなります。また、入院時の食事代も減額の対象となります。
 保険証が3割負担で、負担区分が現役並み現役並み所得者I、IIに該当する場合、「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、窓口の医療費自己負担が各区分の自己負担限度額までとなります。
 下記の対象に該当する場合、新しい限度額適用認定証を被保険者証の更新時に同封して送付します。

対象 

  1. 過去に後期高齢者医療制度の限度額適用認定証の交付を受けたことがある
    今年度の負担区分が低所得I、IIまたは、現役並み所得者I、IIに該当する

初めての申請の場合 

必要なもの  

  • 保険証
  • マイナンバーカード(通知カードの場合は運転免許証等の本人確認書類も必要となります)

本人または同一世帯以外の人が申請する場合は委任状が必要です。

※委任状様式:委任状 [WORD形式/13.63KB]

申請窓口

市民課国保医療グループ(烏山庁舎1階)または市民課南那須分室(南那須庁舎1階)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 国保医療グループです。

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141

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