くらし

限度額適用認定証

 令和6年12月2日以降、保険証の発行が終了することに伴い、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の発行も終了します。なお、すでに令和6年度中に申請されている方は、お手元の限度証(減額証)を有効期限までお使いいただけます。令和6年12月2日以降は、限度証(減額証)を希望する方に、ご自分の限度区分が記載された資格確認書を交付します。

令和6年12月2日以降の対応

 下記の対象に該当する場合、限度区分が記載された資格確認書を交付します。

  • 現在保険証か資格確認書をお持ちで、初めて限度額適用認定証を申請する方
  • 現在保険証か資格確認書をお持ちで、限度額適用認定証の再発行を希望する方

 ※なお、保険証の再発行として資格確認書を交付する場合でも、希望があれば限度区分が記載された資格確認書を交付します。

申請に必要なもの

  • 保険証または資格確認書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

本人または同一世帯以外の人が申請する場合は委任状が必要です。

※委任状様式:委任状 [WORD形式/13.63KB]

申請窓口

市民課国保医療グループ(烏山庁舎1階)または市民課南那須分室(南那須庁舎1階)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 国保医療グループです。

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141

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