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お医者さんにかかるときの負担割合

 病気やケガをした時は、医療機関や保険薬局で保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで医療を受けることができます。ただし、保険外診療分については、全額自己負担になります。

  • 一部負担金は、1割負担3割負担があり、前年の所得により負担割合を判定します。
負担割合 3割 1割
所得区分 現役並み所得者
課税所得145万円以上の所得がある被保険者及び同じ世帯の被保険者
一般 「低所得者I」「低所得者II」「現役並み所得者」以外の人
低所得者II 世帯の全員が住民税非課税の人
低所得者I
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人

 

負担割合の判定について

  • 負担割合は、毎年8月に前年の所得(※)により判定します。(※1月から7月は「前々年の所得」になります)
  • 一般(低所得者含む)の人は1割負担、現役並み所得者は3割負担です。
  • 3割負担(現役並み所得者)となる人は、課税所得145万円以上の所得がある被保険者及び同じ世帯の被保険者です。
  • 所得による判定が3割負担の人は、「基準収入額適用申請」で収入による再判定の申請ができ、認められると申請した日の翌月から1割負担になります。

 

「基準収入額適用申請」について

次に該当する人は申請すれば1割負担になります。

 (1) 被保険者が1人の世帯で、収入が383万円未満

 (2) 被保険者が2人以上の世帯で、合計収入が520万円未満

 (3) 被保険者が1人の世帯でその収入が383万円以上の場合で、同じ世帯の70歳以上の人との収入合計額が520万円未満

申請に必要なもの

  • 基準収入額適用申請書
  • 申請する人の前年の収入を証明する公的年金源泉徴収票など(所得の申告が済んでいる人は公簿で確認できるので省略可能です)
  • 保険証
  • マイナンバーカード(通知カードの場合は運転免許証等の本人確認書類も必要となります)

本人または同一世帯以外の人が申請する場合は委任状が必要です。

※委任状様式:委任状 [WORD形式/13.63KB]

申請窓口

市民課国保医療グループ(烏山庁舎1階)または市民課南那須分室(南那須庁舎1階)

 

窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について

 令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。2割負担に変更になる人は後期高齢者の被保険者全体のうち20%です。                                2割負担の対象者や見直しの背景など、詳しい内容については下記をご覧ください。

厚生労働省リーフレット:後期高齢者医療制度に関するお知らせ [PDF形式/748.19KB]

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 国保医療グループです。

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141

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