被災者生活再建支援制度のご案内
自然災害により、居住する住宅が全壊するなど、いちじるしい被害を受けた世帯に、被災者生活再建支援法に基づき、被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
※令和元年東日本台風(台風19号)による災害について、本制度が適用となりました。
支給の対象となる方
- 住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
- 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
支援金の支給額
支援金は、住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の合計額になります。
※世帯の人数は令和元年10月12日時点となります。
※世帯人数が1人の場合と2人以上の場合では金額が異なります。
※加算支援金のみの申請は出来ません。
住宅の被害程度 | 2以上世帯支給額 | 1人世帯支給額 |
---|---|---|
全壊 | 100万円 | 75万円 |
解体 | 100万円 | 75万円 |
大規模半壊 | 50万円 | 37.5万円 |
住宅の再建方法 | 2人以上世帯支給額 | 1人世帯支給額 |
---|---|---|
建設・購入 | 200万円 | 150万円 |
補修 | 100万円 | 75万円 |
賃借 (※公営住宅を除く) |
50万円 | 37.5万円 |
※加算支援金のみの申請は出来ません。
受付場所
烏山庁舎2階総務課
【業務の取扱時間】
平日:8時30分~17時15分(総務課は窓口延長をしていませんのでご注意ください。)
申請方法
申請をする際は、被災者生活再建支援金支給申請書に必要書類を添えて、提出してください。
- 被災者生活再建支援金支給申請書 [PDF形式/162.97KB]
申請書の受付から支援金の支給までは約2ヶ月から3ヶ月かかります(書類不備等があるとそれ以上かかる場合があります)。支援金の支給が決定した際は、振り込み時期等の記載がある通知文が郵送で届きます。
申請時の添付書類
基礎支援金:り災証明書、住民票(※1)、預金通帳の写し(※2)
加算支援金:契約書等の写し(※3)
※1住民票は市で用意します。被災時に、那須烏山市に住民登録がなかった方は、令和元年10月12日時点の住民票と那須烏山市に住んでいたことがわかる居住証明書(公共料金の領収書など)が必要です。
※2預金通帳の写し(※申請者(世帯主)の名義、銀行名、支店名、預金種目、口座番号の記載があるもの)
※3補修の場合、『工事契約書』がない場合は、『見積書と領収書と工事後の写真』で契約書に代替できます。
受付期限
基礎支援金:令和4年11月11日(金曜日)まで
加算支援金:令和7年11月11日(火曜日)まで
注意事項
- 支援金の申請者は被災世帯の「世帯主」になります。
- 自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅に居住していた場合も対象となります。
- 単身世帯の方が支給を受ける前(申請後を含む)に亡くなられた場合は、支給されません。
- 加算支援金の申請は、補修から建設・購入への変更は原則できません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 危機管理グループ です。
烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788
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- 2024年11月11日
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