被災住宅再建等支援事業(利子補給金)について
令和元年東日本台風(台風19号)で住宅に被害があった方へ
令和元年東日本台風で被害を受けた住宅の再建を図るため、金融機関の融資を受けて被災住宅を建設する場合等の、金利の一部を市が補助します。
対象住宅
令和元年東日本台風において全壊、大規模半壊、半壊又は一部損壊の被害を受けた住宅
対象者
市内で自ら居住するための住宅の建設又は購入若しくは補修を行う方で、次の条件をすべて満たす方(所有者に代わって建設等を行う2親等以内の親族を含む。ただし、賃貸住宅を除く。)
(1)令和元年東日本台風による被災を受けた市民で、市税等に滞納がない方
(2)自ら居住していた住宅に被害を受け、り災証明書の交付を受けた方
(3)上記の建設等を行うために金融機関等の融資を受け、その額が100万円以上の方
(4)令和4年3月31日までに利子補給金適用申請を行う方
補助額
融資額のうち1,000万円までを対象とし、年2%以内の金利相当額
補助期間
適用決定があった月から5年間
適用申請
(1)申請期限
令和4年3月31日まで
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始の休日を除きます。)
(2)受付時間
午前8時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時15分まで
(3)受付場所
那須烏山市 都市建設課 都市計画グループ
〒321-0595
栃木県那須烏山市大金240番地
那須烏山市 南那須庁舎 1階
(4)提出書類
1.被災住宅再建等資金利子補給金適用申請書(別記様式第1号) [WORD形式/17.87KB]
2.金融機関との契約書の写し
3.返済スケジュール等がわかる資料(償還予定表等)
4.借入金を使う目的が分かる資料(住宅の建築等の契約書)
5.被災を受けた住宅のり災証明書の写し
6.世帯全員の住民票(本籍、続柄が記載されているもの)
※ 申請者が親族等の場合
7.被災者との続柄が分かる書類(住民票、戸籍謄本等)
※ 被災した住宅とは別の場所に住宅を建設又は購入する場合
8.新しく建設又は購入する建物の全部事項証明書の写し
(5)備考
金融機関との契約後、すみやかに適用申請してください。
交付申請後の手続き
(1)提出された申請書や添付資料を審査し、交付条件に適合している時は、被災住宅再建等資金利子補給金適用決定書(別紙様式第2号) [PDF形式/63.06KB]を申請者に通知します。
(2)償還開始後、毎年3月末日までに、金融機関が発行する支払利子額証明書等の毎月の返済額が確認できる書類を提出してください。
(3)審査後、被災住宅再建等資金利子補給金内示通知書(別記様式第3号) [PDF形式/66.05KB]を申請者に通知します。
(4)翌4月末日までに、被災住宅再建等資金利子補給金交付申請書兼請求書(別記様式第4号) [WORD形式/17.07KB]に内示通知書の写しと申請者の通帳の写しを付けて提出してください。
(5)5月末日までに、指定の口座へ振り込みます。
変更等の報告
次のいずれかに該当する場合は、直ちに担当課までご連絡ください。
(1)繰上償還を行ったとき
(2)償還を滞納したとき
(3)借入条件に変更があったとき
(4)申請者の住所又は氏名に変更があったとき
(5)申請者が死亡したとき
利子補給の停止、取消等
次のいずれかに該当する場合は、利子補給金の交付を停止するか、返還を求めることがあります。
(1)借入金の償還を延滞しているとき
(2)住宅融資に係る契約が解除されたとき
(3)虚偽の申請その他不正な手段で交付をうけたことが判明したとき
- 那須烏山市被災住宅再建等資金利子補給金交付規程 [PDF形式/177.8KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画グループです。
南那須庁舎1階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240
電話番号:0287-88-7118 ファクス番号:0287-88-0572
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年8月18日
- 印刷する