罹災証明書
火災・風水害・地震などで被災した家屋や事業所などの被害の程度を証明する書類です。市が現地調査を行い発行するもので、全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊・全焼・半焼・床上浸水・床下浸水・流出などの区分で被害の程度を認定します。被災者生活再建支援金や災害復興住宅融資などの被災者支援制度の適用を受けたり、損害保険の請求などを行う際に必要となります。
10月13日(日)~10月15日(火)に、浸水被害による家屋の現地調査を実施された方を対象に、下記日程により「罹(り)災証明書」を発行します。
なお、市外にお住いの方が住宅を被災した場合には、郵送で申請することができますが、その際は事前に市役所税務課までご連絡いただけますようお願いします。
※床上浸水等した方で、まだ市役所職員が調査に来ていない場合は、至急市役所税務課までご連絡ください。
日時
10月21日(月)~ 午前8時30分~午後5時
場所
市役所烏山庁舎税務課窓口
持物
特にありません。
申請書様式
- り災台帳兼り災証明申請書(台風19号) [PDF形式/97.6KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 収納管理グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2019年11月15日
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