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子育て・健康・福祉

帯状疱疹予防接種費用の一部を助成します

 帯状疱疹予防接種は、令和7年度から定期接種の対象となります

帯状疱疹とは

 帯状疱疹は、過去に水痘にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経支配領域に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後も痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹は、70歳で発症する人が最も多くなっています。

帯状疱疹ワクチンとは

 帯状方針にはまなワクチン(阪大微研:乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」)、組換えワクチン(GSK社:シングリックス)の2種類があり、接種回数や接種方法、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

帯状疱疹ワクチン説明表

 その他に、接種前に発熱を呈している人、重篤な急性疾患に罹っている人、それぞれの予防接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことが明らかな人等はいずれのワクチンをも接種できません。

 また、心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する人、予防接種を受けて2日以内に発熱や全身の発心などのアレルギー症状があった人、けいれんを起こしたことがある人、免疫不全と診断されている人や、近親者に先天性免疫不全症の人がいる人、帯状疱疹ワクチン(生ワクチン、組換えワクチン)の成分に対してアレルギーを起こすおそれのある人等はいずれのワクチンについても接種に注意が必要です。

対象者

  那須烏山市に住所を有し、今までに市の助成を受けていない次のいずれかに該当する人。

 【定期接種】※年齢基準日は、令和8年3月31日

  1.  65歳の人
  2.  60歳以上64歳までの人であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人
  3.  70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳及び101歳以上の人

  ※70歳から100歳の5歳年齢ごとについては、令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置で、100歳以上の人は令和7年度のみ対象となります。

 【任意接種】※年齢基準日は接種日当日

  1.  予防接種日において50歳から64歳までの人または、帯状疱疹定期予防接種対象以外の人で、市の助成を利用して帯状疱疹予防接種をしたことがない人。

助成金額

 ❖生ワクチン 助成額 4,000円

 ❖組換えワクチン 助成額 10,000円×2回

※助成金額を超えた額は自己負担となります。                                ※1人につき生涯1回限りの助成となります。                                  

実施方法(申請窓口)

 帯状疱疹ワクチン予防接種助成券兼予診票等を発行します。事前に健康福祉課(保健福祉センター)または市民課(烏山庁舎)で予防接種の申し込みをしてください。(申し込み後、年度内に接種してください。)

  帯状疱疹予防接種申込書 [WORD形式/20.29KB]

  帯状疱疹予防接種申込書 [PDF形式/106.51KB]

※助成券兼予診票の申し込み後、かかりつけ医に予約をし接種してください。                          

市外の医療機関(協力医療機関以外)などで予防接種をした方(補助金交付申請)

  1. 那須烏山市内及び那珂川町(南那須医師会)の医療機関で予防接種をした人または、定期予防接種を栃木県内定期予防接種相互乗り入れ事業協力医療機関で予防接種をした人は、医療機関の窓口で、助成額を差し引いた金額の支払いをしているため、この申請は必要ありません。
  2. 任意接種または、市外の医療機関(南那須医師会管外)及び栃木県内定期予防接種相互乗り入れ事業協力医療機関以外で予防接種をした人は、予防接種後医療機関の窓口で接種費用を全額支払い、接種後おおむね1か月以内に必要書類(下記のもの)を添えて、市役所健康福祉課(保健福祉センター)窓口へ申請(本人請求による償還払い)してください。

  帯状疱疹予防接種費用補助金交付申請書兼請求書 [WORD形式/22.14KB]

  帯状疱疹予防接種費用補助金交付申請書兼請求書 [PDF形式/3.82MB]

【申請/請求に必要なもの】                                                ❖予防接種をした領収書                                                  ❖印鑑《認印》(シャチハタ及びスタンプ式は不可)                                      ❖接種済証又は助成券兼予診票                                               ❖振込先口座番号等がわかるもの

その他

その他

予防接種健康被害救済制度について

 予防接種では、まれに重大な副反応により治療が必要となったり、障害が残ることがあります。予防接種の副反応によって健康被害が生じた場合に給付を行う救済制度があります。

予防接種健康被害救済制度

注意事項

  1. この予防接種は、あくまで希望する方の接種であり、強制ではありません。
  2. 申請時に受け取る「帯状疱疹の予防接種についての説明書 ・接種済証 [PDF形式/344.92KB] をよく読んでから接種してください。
  3. 医療機関によって取り扱うワクチンや在庫状況が異なりますので、必ず事前に確認してください。

  帯状疱疹予防接種のお知らせ [PDF形式/355.98KB]

帯状疱疹予防接種協力医療機関

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。

保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1

電話番号:0287-88-7115 ファクス番号:0287-88-6069

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