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安心・安全

煙火消費許可申請について

栃木県では、煙火の消費に係る円滑な許可申請と保安の確保を図るため、煙火消費許可等に係る事務処理要領及び煙火消費に係る手引きを定めています。
なお、栃木県における煙火消費許可等に係る事務は、条例により、各市町が行います。

 

煙火消費の許可を要する煙火の種類と数量

煙火を消費しようとする者は、火薬類取締法(以下「法」という。)第25条第1項の規定により許可が必要です。火薬類取締法施行規則(以下「規則」という。)第49条第4号、第4号の2又は第6号に定める数量の煙火を超える消費をする場合は、必要書類を準備の上、申請を行ってください。
なお、煙火消費の許可を要しない場合であっても、法、規則及び栃木県煙火消費許可等事務処理要領で定める煙火消費の技術上の基準を遵守しなければなりません。
また、許可が必要であるか必要でないかに関わらず、消防署と警察署に、事前に文書による届け出をしなければなりません。

煙火消費の許可を要しない煙火の種類と数量

消費目的 煙火の種類 数量
(該当する行の条件を全て満たすこと)
信号又は鑑賞の用に供するために煙火を消費する場合 直径6センチメートル以下の球状の打揚煙火 75個以下
直径6センチメートルを超え直径10センチメートル以下の球状の打揚煙火 25個以下
直径10センチメートルを超え直径14センチメートル以下の球状の打揚煙火 10個以下
仕掛煙火に使用する炎管の数 200個以下
ファイヤークラッカーその他の点火によって爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であって、火薬1グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.1グラム以下の煙火(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によって発火するものを除く。) 300個以下
爆竹(点火によって爆発音を出す筒物を連結したものであってその本数が30本以下のものに限る。)であって、その1本が火薬1グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.1グラム以下の煙火 300個以下
競技用紙雷管 無制限
演出の効果の用に供するために煙火を消費する場合(打揚煙火を除く。) その原料をなす火薬若しくは爆薬15グラム以下の煙火 85個以下
その原料をなす火薬若しくは爆薬15グラムを超え30グラム以下の煙火 35個以下
その原料をなす火薬若しくは爆薬30グラムを超え50グラム以下の煙火 5個以下
発煙筒、撮影用照明筒若しくは爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.1グラム以下の煙火 無制限
動物の駆逐の用に供するために煙火を消費する場合 その原料をなす火薬若しくは爆薬10グラム以下の煙火 200個以下
  • 備考1:「演出」とは、映画、放送番組の制作、演劇、音楽その他これらに類する催しの実施における演出をいう。
  • 備考2:上記表の数量は、消費許可を受けることなく、同一の消費場所において一日に消費できる数量である。(全品目を同日中に消費できるが、一品目でも規定数を超える場合には、全項目についての消費許可が必要となる。)

 

申請に係る提出書類等について

法第25条第1項の規定による許可を受けようとする者は、以下のとおり申請が必要になります。

申請先

那須烏山市総務課

申請期間

煙火を消費しようとする日の60日前から14日前まで

提出書類等

提出部数

3部(正本1部、副本2部)

 

現地調査について

許可にあたり、申請書に記載されている内容の確認、申請書に添付された消費場所付近の見取図と現地の状況に相違がないことの確認、規則第56条の4に定める煙火消費の技術上の基準に適合していることの確認等をするため、現地調査を行います。
現地調査の際は、警察署、消防署等の他、申請者(煙火の消費許可を受けようとする者)の立会いが必要になります。

 

煙火消費当日の立入検査について

煙火消費当日は、許可基準の適合状況及び規則第56条の4に定める煙火消費の技術上の基準の適合状況を確認するため、消費の開始前から消費終了後の残火薬類の有無の確認及び回収作業が終了するまで、立入検査を行います。
立入検査の際は、警察署、消防署等の他、煙火の消費許可を受けた者の立会いが必要になります。

 

煙火消費終了後の残火薬類の確認及び回収について

煙火消費終了後は、直ちに消費場所周辺の残火薬類の有無の確認及び回収を行うほか、翌日早朝にも同様に実施し、その結果を報告してください。

 

許可証の返納について

許可証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、その許可証を返納しなければなりません。

  • 許可が取り消されたとき。
  • 煙火消費を終了し、又は煙火消費をしないこととなったとき。
  • 許可証の有効期間が満了したとき。

 

その他

火薬類消費許可証再交付申請について

許可証を失くしたり、汚したり、盗まれたりした場合には、直ちに届け出をするとともに、許可証の再交付を申請しなければなりません。

火薬類消費許可申請書又は煙火消費計画書の記載事項変更届について

火薬類消費許可申請書(煙火用)の記載事項(火薬類の種類及び数量、目的、消費場所、日時並びに危険予防の方法を除く。) 又は煙火消費計画書の記載事項に変更があったときは、その内容を記載した届出書を提出しなければなりません。
なお、火薬類の種類及び数量、目的、消費場所、日時並びに危険予防の方法に変更がある場合には、許可を取り直さなければなりません。

事故が発生した場合の対応について

煙火消費による火災、物損事故又は人身事故が発生した場合には、次の措置をしてください。

  1. 煙火消費の一時中断、負傷者等の救護、消火活動等
  2. 現状保存及び事故原因の究明
    ※市又は警察官の指示があるまでは、現状を変更しないでください。なお、事故の発生原因が不明であり、かつ、煙火の消費を再開することによって、再度、同種の事故の発生が予測されるときは、煙火の消費を中止しなければなりません。
  3. 事故発生場所を管轄する警察署への事故届
  4. 緊急時の連絡網により、直ちに、市を始めとする関係者に連絡するとともに、事故報告書を提出してください。

 

関係書類

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 危機管理グループ です。

烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788

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