くらし

情報連携を行う独自利用事務

独自利用事務とは

本市において、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)について独自にマイナンバーを利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。

これらの事務では、情報連携を行うことにより、申請等の手続き時に、各種証明書の添付が省略できるなど、行政手続きにかかる申請者の負担軽減が図られます。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1  生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2  那須烏山市遺児手当支給条例(平成17年条例第92号)に基づく父母の一方又は両方が死亡した児童に対する遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3  那須烏山市ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年那須烏山市条例第95号)に基づくひとり親家庭の親と子に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4  軽度又は中等度の難聴児の補聴器の購入等に要する経費に対する助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5  私立幼稚園の就園奨励に関する事務であって規則で定めるもの
市長 6 那須烏山市ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年那須烏山市条例第95号)に基づくひとり親家庭の親と子に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 7 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

届出1
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

届出2
那須烏山市遺児手当支給条例(平成17年条例第92号)に基づく父母の一方又は両方が死亡した児童に対する遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出3
那須烏山市ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年那須烏山市条例第95号)に基づくひとり親家庭の親と子に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出4
軽度又は中等度の難聴児の補聴器の購入等に要する経費に対する助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出5
私立幼稚園の就園奨励に関する事務であって規則で定めるもの

届出6
那須烏山市ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年那須烏山市条例第95号)に基づくひとり親家庭の親と子に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出7
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは那須烏山市役所です。

〒321-0692 那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1111 ファクス番号:0287-84-3788

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