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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要

マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に唯一無二の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関で存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
社会保障や税に関わる事務の効率化が図られることや、所得状況等がより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平性が図られるなど、多くの効果が期待されます。

詳しくは、次のデジタル庁ホームページをご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

 電話:0120-95-0178(無料)

 「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「通知カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお応えします。

受付時間

平日:午前9時30分から午後8時 

土・日・祝日 :午前9時30分から午後5時30分
(年末年始 12月29日~1月3日を除く)

※紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。

問い合わせの流れ

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

1番 : マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関するお問い合わせ
2番 : マイナンバーカードの紛失・盗難について
3番 : マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4番 : マイナポータルに関するお問い合わせ
5番 : マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ

聴覚障がい者専用お問い合わせFAX番号
0120-601-785

J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターで、聴覚障害者の方からのFAXによるお問い合わせを受け付けています。お問い合わせの際は、専用のFAX用紙をご利用ください。

外国語対応フリーダイヤル(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)

■マイナンバー制度、マイナポイントに関すること
  電話番号  0120-0178-26

■個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
電話番号  0120-0178-27

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)

 ■電話番号 0570-783-578

受付時間

全日 午前8時30分から午後8時
(年末年始12月29日~1月3日を除く)

※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受付
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。
※外国語での対応をご希望の方は、0570-064-738におかけください。

受付時間は同一です。
対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語

通知カードの廃止について

  • 通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。
  • 既に通知カードをお持ちの方については、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

通知カード廃止後の取り扱い

  1. 通知カードの住所、氏名等記載事項変更の手続き
    通知カードの表面記載事項に変更があった場合、通知カードの記載事項を変更することができません。

  2. 通知カードの再交付申請
    通知カードを紛失等された場合、通知カードを再交付することができません。

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

マイナンバーを証明する書類として使用できるのは、次のとおりです。

  • マイナンバーカード(希望者が申請し、交付される顔写真付きのカード)
  • マイナンバー記載入りの「住民票の写し」
  • 通知カード(ただし、通知カードに記載されている氏名や住所などの記載事項が、住民票と一致している場合に限ります。)

 国外へ転出する方

  • 通知カードの返納手続きをお願いします。
  • 返納の手続き後、通知カードは失効しますが、マイナンバー(個人番号)を把握する手段として、お持ちの通知カードに国外へ転出した旨を記載し、お返しします。
  • 国内に転入される際に同じ番号を使うため、通知カードは大切に保管をお願いします。なお、国外転出した方が国内へ転入する場合は、お返しした通知カードをお持ちください。

新たにマイナンバーが付番される方への通知方法について

通知方法について

出生等、新たにマイナンバーが付番された方には、通知カードにかわり「個人番号通知書」が送付されます。
「個人番号通知書」の取扱いは、次のとおりです。

  • 個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
  • 個人番号通知書を受け取られた後、氏名や住所などに変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
  • 個人番号通知書は、紛失などされた場合でも再交付はできません。

マイナンバーカード(個人番号カード)

  • マイナンバーカード(個人番号カード)は、公的機関発行のプラスチック製のカードです。
  • 券面には氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と、顔写真、マイナンバー、有効期限などが記載されます。
  • マイナンバーの提示を求められた際には、マイナンバーを証明する書類として利用できます。また、運転免許証などの顔写真付き証明書と同様に、本人確認のための書類として利用できます。

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請

  1. 申請方法
    郵送による申請、インターネット(パソコン)やスマートフォンによるWEB申請などがあります。

  2. 必要書類の準備
    ※郵送による申請をご案内します
    ※申請方法全般につきましては、デジタル庁ホームページをご覧ください。

    ・交付申請書
    交付申請書とは、平成27年10月に送付しました通知カードの下部にある交付申請書のことです。この交付申請書は、平成27年10月以降に、引っ越しなどをして住民票の住所などを変更された方は使用できません。また、交付申請書を紛失された場合など、新しい交付申請書の取得は市民課烏山庁舎、南那須庁舎南那須分室で手続きをお願いします。

    ・写真(最近6カ月以内に撮影。サイズ 縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル。正面、無帽、無背景のもの。裏面に氏名、生年月日を記入)

    ・封筒
    封筒は、平成27年10月に送付しました通知カードと同封されている、封筒のことです。差出有効期限が、平成29年10月4日までの場合でも、切手を貼らずに利用可能です。

  3. 発送(投函)
    ・申請書に必要事項を記入し、写真を貼付けます。
    ・封筒に封入し封をして、投函します。

申請後、マイナンバーカード(個人番号カード)が作成された場合は、1ヶ月前後(目安)で市民課より交付のお知らせを、封書にて通知いたします。受取方法などは、このお知らせを確認してください。

 国外へ転出する方

  • マイナンバーカードの返納の手続きをお願いします。
  • 返納の手続き後、マイナンバーカードは失効しますが、マイナンバー(個人番号)を把握する手段として、お持ちのマイナンバーカードに国外への転出した旨を記載し、お返しします。
  • 国内に転入される際には同じマイナンバー(個人番号)を使うため、マイナンバーカードは大切に保管をお願いします。なお、国外転出した方が国内へ転入する場合は、お返ししたマイナンバーカードをお持ちください。国外転出前にお返ししたカードは失効しているため、再交付申請をご案内いたします。(手数料は無料)

マイナンバー制度の、これまでの主なスケジュール

平成27年9月

自治会を通して、「よくわかる!マイナンバー制度(保存版)を各世帯に1部ずつ配布しました。自治会に未加入の人で配布を希望する場合は市民課または市民課総合窓口まで問い合わせてください。

平成27年10月

10月5日から、住民票を有するすべての市民に世帯ごとに12ケタのマイナンバーが通知されます。

平成28年1月

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続きで利用します。希望者には個人番号カード(マイナンバーカード)(顔写真付きのICカード)が交付されます。

平成29年1月

国の機関同士での情報連携が開始されます。

平成29年7月

市役所などの地方公共団体等でも情報連携が開始されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 市民窓口グループです。

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141

メールでのお問い合わせはこちら

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