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上場株式等の配当所得・譲渡所得に係る住民税申告不要制度(課税方法の選択の廃止)

概要

令和6年度の個人市民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、所得税と個人市民税(以下「住民税」という。)とで上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方法を一致させる税制改正がなされました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、住民税においても総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と住民税とで異なる課税方法の選択ができなくなります。

確定申告する場合の注意事項

  • 所得税と住民税があらかじめ源泉徴収(所得税15.315%+住民税5%)されている所得が対象となります。
  • 「上場株式の配当所得」については総合課税・選択分離課税・申告不要の3つの課税方式から選択することができます。
  • 「上場株式の譲渡所得等」及び「特定公社債等の利子所得等」については、申告分離課税・申告不要の2つの課税方式から選択することができます。
  • 申告不要制度を選択した所得については、扶養の認定・非課税判定・保険料等の算定対象には含まれなくなります。一方で、配当異動割額控除及び株式譲渡所得割額控除の適用が受けられなくなるほか、上場株式等に係る譲渡損失との損益通算も出来なくなるのでご注意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141

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