低未利用土地等の譲渡に係る税の特別控除について
令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適正な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特別措置」が新たに創設されました。
本特例措置は、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
また、令和5年度税制改正において、市街化区域等にある低未利用土地等について、譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
なお、本制度に適用を受けるためには、当該土地の所在する市区町村にて「低未利用土地等確認申請書」を申請したうえで、確定申告時に「低未利用土地等確認書」を持参する必要があります。申請・発行については、那須烏山市都市建設課住宅グループ(TEL:0287-88-7118)となります。
土地の譲渡に関する詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。
確定申告に関する詳細は、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
※低未利用土地とは
適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間利用されていない「未利用地」と周辺地域の利用状況に比べて利用の程度が低い「低利用地」の総称のことです。
主な適用対象の条件
- 譲渡したものが個人であること
- 対象地が都市計画区域内及び市街化区域内であること(概ね那珂川より西側の地域が対象となります)
- 土地計画法代4条第2項に規定する土地計画区域内にある低未利用土地等であり、譲渡後の利用について市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
- 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの譲渡であること
- 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
- 親族等の特別の関係があるものに対しての譲渡でないこと
- 前年又は前々年に分筆された土地等に同じ特例措置の適用を受けていないこと
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。ただし、令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等が市街化区域内にある場合は、資産の譲渡の額の合計が800万円を超えないもの。
手続きの流れ
- 「低未利用土地等確認申請書」の交付申請
- 市において交付申請書類の確認を実施
- 市において「低未利用土地等確認書」を発行
- 管轄税務署にて確定申告を行う際に、確認書を提出
- 特例適用
「低未利用土地等確認書」発行にあたっての申請書類等
- 低未利用土地等確認申請書【別記様式(1)-1】
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について【別記様式(2)-1又は別記様式(2)-2、又は別記様式(3)】
- 売買契約書の写し
- 申請のあった土地、建物等に係る登記事項証明書の写し
- 次のいずれかの書類
1.那須烏山市が運営する空き家等情報バンク制度への登録が確認できる書類
2.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
3.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
4.その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類【別記様式(1)-2】
申請書類様式
- 必要書類一覧表 [PDF形式/48.29KB]
- 別記様式(1)ー1「低未利用土地等確認申請書」 [WORD形式/46KB]
- 別記様式(1)ー1「低未利用土地等確認申請書」 [PDF形式/99.36KB]
- 別記様式(1)ー2「低未利用土地等の譲渡前の利用について」 [WORD形式/42KB]
- 別記様式(1)ー2「低未利用土地等の譲渡前の利用について」 [PDF形式/78.44KB]
- 別記様式(2)ー1「低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介による譲渡)」 [WORD形式/47KB]
- 別記様式(2)ー1「低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介による譲渡)」 [PDF形式/109.71KB]
- 別記様式(2)ー2「低未利用土地等の譲渡後の利用について(建物取引業者による確認)」 [WORD形式/44KB]
- 別記様式(2)ー2「低未利用土地等の譲渡後の利用について(建物取引業者による確認)」 [PDF形式/101.99KB]
- 別記様式(3)「低未利用土地等の譲渡後の利用について(相対取引による譲渡)」 [WORD形式/43.5KB]
- 別記様式(3)「低未利用土地等の譲渡後の利用について(相対取引による譲渡)」 [PDF形式/91.11KB]
留意事項
- 窓口にお越しになり「低未利用土地等確認書」の発行を申請する場合は、事前に『那須烏山市都市建設課住宅グループ(TEL0287-88-7118)』までご連絡をお願いします。
- 郵送の場合は、申請書に必要な添付書類を同封のうえ「〒321‒0595 那須烏山市大金240 那須烏山市都市建設課住宅グループ」宛に送付してください。
- 申請書類一式は返却いたしませんので、必要な場合は、あらかじめコピーをお取りください。
- 申請を受けてから(郵送の場合は到着書類の受付後)交付までは、おおよそ2週間前後かかります。また、記載漏れや添付書類の不足等がある場合や、案件によっては、さらに日数を要することがありますので、余裕をもって申請してください。
- 審査の結果、確認書の発行ができなかった場合でも、申請に要した費用の払い戻し等は致しません。
- 低未利用土地等確認書の発行をもって、特別控除が適用されることを確約するものではありませんので、詳細については、管轄の税務署にお問い合わせください。
- 他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の特例措置を受けられない場合があります。
関連ファイルダウンロード
- 必要書類一覧表PDF形式/48.29KB
- 別記様式①ー1「低未利用土地等確認申請書」WORD形式/46KB
- 別記様式①ー1「低未利用土地等確認申請書」PDF形式/99.36KB
- 別記様式①ー2「低未利用土地等の譲渡前の利用について」WORD形式/42KB
- 別記様式①ー2「低未利用土地等の譲渡前の利用について」PDF形式/78.44KB
- 別記様式②ー1「低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介による譲渡)」WORD形式/47KB
- 別記様式②ー1「低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介による譲渡)」PDF形式/109.71KB
- 別記様式②ー2「低未利用土地等の譲渡後の利用について(建物取引業者による確認)」WORD形式/44KB
- 別記様式②ー2「低未利用土地等の譲渡後の利用について(建物取引業者による確認)」PDF形式/101.99KB
- 別記様式③「低未利用土地等の譲渡後の利用について(相対取引による譲渡)」WORD形式/43.5KB
- 別記様式③「低未利用土地等の譲渡後の利用について(相対取引による譲渡)」PDF形式/91.11KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2024年10月7日
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