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低未利用土地等の譲渡に係る税の特別控除について

個人が、低未利用土地等※について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円以下などの一定の要件を満たす譲渡をした場合に、当該個人の長期譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができる制度です。

特別控除を受けるためには、確定申告時に「低未利用土地等確認書」を提出する必要があります。

那須烏山市内の土地等に関する「低未利用土地等確認書」は、『那須烏山市まちづくり課定住推進グループ(電話番号0287-83-1151)』で発行します。

詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。

※低未利用土地とは

適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間利用されていない「未利用地」と周辺地域の利用状況に比べて利用の程度が低い「低利用地」の総称のことです。

主な適用対象の条件

  1. 対象地が都市計画区域内であること(概ね那珂川より西側の地域が対象となります)
  2. 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの譲渡であること
  3. 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
  4. 親族等の特別の関係があるものに対しての譲渡でないこと
  5. 前年又は前々年に分筆された土地等に同じ特例措置の適用を受けていないこと
  6. 譲渡した者が個人であり、その譲渡価格が500万円以下であること(建物等も含む)

手続きの流れ

  1. 「低未利用土地等確認書」の交付申請
  2. 市において交付申請書類の確認を実施
  3. 市において「低未利用土地等確認書」を発行
  4. 管轄税務署にて確定申告を行う際に、確認書を提出
  5. 特例適用

「低未利用土地等確認書」発行にあたっての申請書類等

  • 低未利用土地等確認申請書【別記様式(1)-1】
  • 低未利用土地等の譲渡後の利用について【別記様式(2)-1又は別記様式(2)-2、又は別記様式(3)】
  • 売買契約書の写し
  • 申請のあった土地、建物等に係る登記事項証明書の写し
  • 次のいずれかの書類
    1.那須烏山市が運営する空き家等情報バンク制度への登録が確認できる書類
    2.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    3.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    4.その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類【別記様式(1)-2】

申請書類様式

留意事項

  • 窓口にお越しになり「低未利用土地等確認書」の発行を申請する場合は、事前に『まちづくり課定住推進グループ(電話番号0287-83-1151)』までご連絡をお願いします。
  • 郵送の場合は、申請書に必要な添付書類を同封のうえ「〒321‒0692那須烏山市中央1‒1‒1那須烏山市まちづくり課定住推進グループ」宛に送付してください。
  • 申請書類一式は返却いたしませんので、必要な場合は、あらかじめコピーをお取りください。
  • 申請を受けてから(郵送の場合は到着書類の受付後)交付までは、おおよそ2週間前後かかります。また、記載漏れや添付書類の不足等がある場合や、案件によっては、さらに日数を要することがありますので、余裕をもって申請してください。
  • 審査の結果、確認書の発行ができなかった場合でも、申請に要した費用の払い戻し等は致しません。
  • 低未利用土地等確認書の発行をもって、特別控除が適用されることを確約するものではありませんので、詳細については、管轄の税務署にお問い合わせください。
  • 他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の特例措置を受けられない場合があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141

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