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相続した空き家の譲渡所得3000万円の特別控除

被相続人が居住していた家屋等を相続等した方が、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(その敷地等を含む。耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る。)又は家屋取壊し後の土地等を譲渡した場合に、居住用財産の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。

本特例は平成28年4月1日(又は平成31年4月1日)から令和5年12月31日の間の譲渡が対象です。

本特例の適用の対象は昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。

本特例の適用を受けるためには、「被相続人居住用家屋等確認書」を含む必要書類を税務署へ提出する必要があります。

那須烏山市に所在する当該家屋等に関する「被相続人居住用家屋等確認書」は『まちづくり課定住推進グループ(電話番号0287-83-1151)』で発行します。

その他の要件など詳細については、国土交通省のホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)をご覧ください。

留意事項

  • 窓口にお越しになり「被相続人居住用家屋等確認書」の発行を申請する場合は、事前に『まちづくり課定住推進グループ(TEL0287-83-1151)』にご連絡をお願いします。
  • 郵送の場合は、申請書に必要な添付書類を同封のうえ「〒321-0692那須烏山市中央1-1-1那須烏山市まちづくり課定住推進グループ」宛に送付してください。
  • 申請書類一式は返却いたしませんので、必要な場合は、あらかじめコピーをお取りください。
  • 申請を受けてから(郵送の場合は到着書類の受付後)確認書の交付までは、おおよそ2週間前後かかります。また、記載漏れや添付書類の不足等がある場合や、案件によっては、担当官庁への照会により、さらに日数を要することがありますので、余裕をもって申請してください。
  • 審査の結果、確認書の発行ができなかった場合でも、申請に要した費用の払い戻し等は致しません。
  • 被相続人居住用家屋等確認書の発行をもって、特別控除が適用されることを確約するものではありませんので、適用要件の詳細などについては、管轄の税務署にお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141

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