令和6年能登半島地震災害の被害者に係る個人住民税の特別措置等について
個人住民税における雑損控除の申告について
能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けたとき及び災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に雑損控除として申告できます。控除額は、次の1,2のいずれか多い方の金額です。
1 損害金額-保険金等の補てん額-総所得金額等の合計額×10%
2 災害関連支出の金額-5万円
雑損控除の申告に必要な書類については次のとおりです。
・被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
・被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
・被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
・市区町村から交付された「り災証明書」
雑損控除の計算において、基本的に保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書又は保険金支払通知書等で住宅や家財、車両の損失額を確認することになります。ただし、住宅や家財、車両について個々に損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」により計算することができます。以下の「関連情報」の「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)」をご参照ください。
※所得税の確定(還付)申告をすれば、個人住民税の申告は不要です。
※所得税及び復興特別所億税関係の災害に関する各種税制措置に詳細は、以下の「関連情報」の「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)」をご参照ください。
関連情報
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- 2024年3月13日
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