行政不服審査法に基づく審査請求
那須烏山市の処分その他の公権力の行使又は不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと)について不服がある方は、行政不服審査法(平成28年法律第68号)に基づき、審査請求をすることができます。
行政不服審査制度とは
行政不服審査法に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、住民が簡易迅速かつ公正な手続の下で行政庁に対する不服申立て(審査請求)をすることができる制度です。
この制度は、住民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
審査請求の対象となる処分等
審査請求の対象となる処分とは、違法な処分などの「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力に当たる行為」です。
従って、市職員の対応に対する不満など処分に該当しないものは対象となりません。
また、法令に基づき処分庁に対して一定の処分を求める申請をした場合において、相当の期間が経過したにもかかわらず、処分庁が何らの処分もしないときは、不作為に対する審査請求ができます。
審査請求をすることができる期間
審査請求ができる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月です。
ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
※「処分があったことを知った日」とは、処分通知が送達された日など社会通念上処分があったことを知り得る状態となった日をいいます。
審査請求書の記載事項
審査請求をする際に提出する審査請求書について、行政不服審査法では、以下の事項を記載事項と定めていますが、特に様式は定めていません。
したがって、行政不服審査法の定める記載事項が記載されており、必要な押印、書類の添付等がなされていれば、任意の様式で審査請求をすることができます。
≪処分に対する審査請求書の記載事項≫
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
≪不作為に対する審査請求書の記載事項≫
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
- 審査請求の年月日
≪参考様式≫
- 処分についての審査請求書 [WORD形式/25.1KB]
- 処分についての審査請求書【記載例】 [WORD形式/29.66KB]
- 不作為についての審査請求書 [WORD形式/24.93KB]
- 不作為についての審査請求書【記載例】 [WORD形式/29.39KB]
- 委任状 [WORD形式/21.01KB]
- 委任状【記載例】 [WORD形式/25.15KB]
※処分通知書の写しなど審査請求の内容を具体的に示す証拠書類を添付してください。
※審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査請求をするときは、審査請求書にその代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所の記載が必要です。
※なお、審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。
審査請求書の提出方法
審査請求書の提出先は、法律に特別の定めがある場合等を除き、処分庁(処分の担当課)又は審査庁(総務課)となります。
なお、正副2通の提出が必要です。
提出先が不明なときは、処分庁(処分の担当課)にお問い合わせください。
審査手続の流れ
審査請求書の確認及び審理員の指名等
審査庁(総務課)は、審査請求書が提出されたときは、審査請求書の記載内容等に不備がないかを確認し、審査庁(総務課)の職員の中から審理手続を行う審理員を指名します。
審理員は、処分又は不作為に関与していない職員から指名されます。
なお、教育委員会などの委員会の行った処分に対する審査請求など、行政不服審査法が審理員による審査手続を不要としているときは、審理員の指名はありません。
那須烏山市においては、総務課行政グループの職員から審理員を指名します。
審理員による審査手続
審理員は、処分庁等に弁明書を提出させるなど必要な資料を集めるほか、口頭意見陳述などを通じて内容を確認したうえで、審査庁(総務課)がすべき決裁に関する意見書(裁決書の素案)を作成します。
行政不服審査会への諮問
審査庁(総務課)は、審理員からの意見書の内容を踏まえ、裁決書案を作成し、行政不服審査会に諮問します。
行政不服審査会は、審理員が行った審理手続の適正性や裁決書案の妥当性について審査を行い、その結果を審査庁に答申します。
なお、教育委員会などの委員会の行った処分に対する審査請求や審査請求人が諮問を希望しない場合などは、行政不服審査会への諮問は行われません。
審査庁の裁決
審査庁は、行政不服審査会の答申を踏まえ、裁決書を作成し、審査請求人及び処分庁に送付します。
標準審理期間
提出された審査請求について裁決までの標準的な審理期間は、おおむね6箇月間です。
審査請求の内容、口頭意見陳述の開催の有無等により審査期間が変わることがありますので、ご了承ください。
事務 | 期間 |
---|---|
審査請求書の受付・審査 | 2週間程度 |
弁明書・証拠書類等提出 | 2週間程度 |
弁明書に対する反論書・証拠書類等の提出 | 3週間程度 |
審理員の質問・物件提出要求 | 1箇月程度 |
最終反論書提出 | 1箇月程度 |
審理員意見書の作成 | 3週間程度 |
行政不服審査会への裁決案の諮問・答申 |
1箇月程度 |
裁決書の作成・送付 | 2週間程度 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 行政グループです。
烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788
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- 2021年12月13日
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