市政情報

公益通報制度

公益通報とは

 公益通報とは、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、労働者等が、自分が働く勤務先や派遣先での法令違反行為が行われていることについて、事業者内の内部通報窓口のほか、処分又は勧告等の権限を有する行政機関や、報道機関等の外部通報先に通報することをいいます。

公益通報者の保護

 公益通報を行った者は、次のような保護を受けることができます。

  1.  解雇の無効
  2.  解雇以外の不利益な取扱いの禁止(退職金の不払い、報復的な人事異動、職場でのいやがらせ等)
  3.  労働派遣契約の解除の無効等

那須烏山市の公益通報制度について

事業者としての対応(内部公益通報対応)

1 通報できる職員等の範囲

  • 本市の一般職の職員、派遣労働者
  • 本市の取引先事業者の労働者、派遣労働者
  • 本市の公の施設の管理を行う指定管理者の労働者、派遣労働者
  • 退職後1年以内の上記に掲げる者
  • 上記取引先事業者、指定管理者の役員

2 通報対象となる行為

 市の機関又は職員等の次に掲げる行為

  • 特定の法律に違反する犯罪行為や刑事罰・行政罰につながる行為
  • 上記以外の法令又は市の条例、規則等の規定に違反する行為

3 通報の方法

 内部公益通報書又はこれに相当する文書に通報対象事実を証明する書類がある場合には当該書類を添付して、次の通報窓口に直接お持ちいただく、又は郵送により提出してください。

内部公益通報書 [WORD形式/21.42KB]

 通報窓口:総務課人事グループ(0287-83-1117)

 ※郵送で提出する場合 〒321-0692 那須烏山市中央1-1-1 

            那須烏山市役所総務課人事グループ(通報窓口)宛て

※通報は、実名を明らかにして行うものとします。ただし、通報対象事実であると信じるに足りる相当の根拠を示すことができる場合には、匿名でも行うことができます。

※通報に関する相談もお受けいたします。

4 通報受理後の対応

 内部公益通報として受理すべきものと認められた場合には、必要な調査を行い、違反行為が明らかになった場合には、是正措置等の必要な措置を行います。

 また、受理結果や、調査結果・措置の内容については、通報した方にお知らせします。

処分権限のある行政機関としての対応(外部公益通報対応)

1 通報できる労働者等

  • 事業者に雇用される労働者、派遣労働者
  • 事業者の取引先事業者の労働者、派遣労働者
  • 退職後1年以内の上記に掲げる者
  • 上記事業者、取引先事業者の役員

2 通報対象となる行為

 事業者の勤務先や取引先の特定の法律に違反する犯罪行為や刑事罰・行政罰につながる行為のうち、那須烏山市が処分又は勧告等の権限を有するものが対象となります。

※詳しくは、消費者庁ウェブサイトをご参照ください。

※那須烏山市が処分又は勧告等の権限を有しない場合には、本来通報すべき行政機関を案内します。

3 通報の方法

 外部公益通報書又はこれに相当する文書に通報対象事実を証明する書類がある場合には当該書類を添付して、次の通報窓口に直接お持ちいただく、又は郵送により提出してください。

外部公益通報書 [WORD形式/22.04KB]

通報窓口:総務課行政グループ(0287-83-1117)

 ※郵送で提出する場合 〒321-0692 那須烏山市中央1-1-1 

            那須烏山市役所総務課行政グループ(通報窓口)宛て

※通報は、実名を明らかにして行うものとします。ただし、通報対象事実であると信じるに足りる相当の根拠を示すことができる場合には、匿名でも行うことができます。

※処分又は勧告等の権限を有する所管課の窓口に直接通報することもできます。

※通報に関する相談もお受けいたします。

4 通報受理後の対応

 那須烏山市が処分又は勧告等の権限を有するものである場合であって、外部公益通報として受理すべきものと認められた場合には、必要な調査を行い、違反行為が明らかになった場合には、法令に基づく措置(行政指導や行政処分)を行います。

 また、受理結果や、調査結果・措置の内容については、通報した方にお知らせします。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 行政グループです。

烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788

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