子育て・健康・福祉

障がい者福祉

障がい者福祉

  各種申請は、保健福祉センター健康福祉課または烏山庁舎市民課窓口で取り扱います。

那須烏山市障がい者相談支援センター

 那須烏山市障がい者相談支援センターは、障がいのある方とその家族、障がいのある人を支援している人が、日常において困っていることや日常生活の支援などの相談をすることができます。

  •  障がい者相談支援センターの役割
      ・日常生活での困りごとについて相談できます。
      ・支援の内容について一緒に考えます。
      ・福祉サービスの内容や利用の仕方、申請の方法などを分かりやすくご案内します。
      ・関係機関と連携し、福祉サービスをうまく利用できるように調整します。
  •  相談方法
      電話やメール、ファックスまたはセンターへの来所、ご家庭への訪問などご希望の方法でご相談ください。
  • 那須烏山市障がい者相談支援センター [PDF形式/1.33MB]

障がい者虐待防止センター

 障がい者虐待防止センターは、虐待を発見した人の通報や虐待を受けた本人からの届出の受付窓口となります。虐待を受けた障がい者の安全確認や、県や警察、医療機関などと連携しながら対応を協議し、支援方法を検討します。障がい者虐待の防止や障がい者の養護者への支援もあわせて行います。

  • 那須烏山市障がい者虐待防止センター

  平日 健康福祉課内 電話番号 0287-88-7115 ファックス 0287-88-6069

  休日・夜間 那須烏山市障がい者相談支援センター 電話番号 0287-80-1020

障がい者の差別解消に関する相談窓口の設置について

 障がいを理由とする差別解消の推進に関する相談窓口を、市役所の健康福祉課内に設置しております。

  •  相談窓口
     健康福祉課内 電話番号 0287-88-7115 ファックス 0287-88-6069
  •  受付方法
     来庁、電話、ファックス、書面など
  •  相談日と時間
     月曜日から金曜日(祝祭日および年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分

日常生活用具の給付

 在宅の身体障がい者に対し、日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付を行っています。
 障がいの種類・程度等により、対象品目が異なります。所得等により利用者の負担額があります。給付には申請が必要です。

補装具費の支給

 身体障害者手帳をお持ちの人に対して、身体の不自由な部分を助け、日常生活や職場での生活をしやすくするために、必要な補装具の購入または、修理に要した費用の一部を助成します。給付には事前に申請が必要で、障がいの種類、程度等により諸条件がありますので、ご相談ください。

障がい福祉サービス

 地域で自立した生活を支援するためのサービスです。利用を希望する人は支給の申請をしてください。現在の生活や障がいの状況について調査をし、認められるとサービスの支給量が決められ、受給者証が交付されます。利用者は原則として費用の1割を支払いますが、所得に応じた上限額が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。

  • 介護給付(生活上、療養上必要な介護)
    訪問系サービス(在宅で訪問を受けたり、通所などで利用できるサービス)には、居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、同行援護、短期入所(ショートステイ)、重度障がい者等包括支援があります。
    日中活動系サービス(入所施設等や通所で昼間の活動を支援するサービス)には療養介護、生活介護があります。
    居住系サービス(住まいの場におけるサービス)には、施設入所支援があります。
  • 訓練等給付(身体上または社会的なリハビリテーション) 
    日中活動系サービス(入所施設等や通所で昼間の活動を支援するサービス)には自立訓練、就労移行支援、就労継続支援があります。
    居住系サービス(住まいの場におけるサービス)には、共同生活支援(グループホーム)があります。

※障がい福祉サービスを利用する場合は、障害福祉サービス等利用計画の作成(計画相談支援)が必要です。

  •  地域相談支援(地域生活への移行に向けた支援)
    入所施設や精神科病院に長期に入所・入院している方が地域での生活に移行するための支援であり、地域移行支援、地域定着支援があります。

障がい児通所支援(児童福祉法)

 通所による療育等の支援が必要な18歳未満の人が対象です。利用を希望する人は支給の申請をしてください。現在の生活や障がいの状況について調査をし、認められるとサービスの支給量が決められ、受給者証が交付されます。利用者は原則として費用の1割を支払いますが、所得に応じた上限額が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。

 児童発達支援(対象:未就学児)、医療型児童発達支援(対象:未就学児)、放課後等デイサービス(対象:就学児)、保育所等訪問支援、障害児相談支援があります。

※児童発達支援等サービスを利用する場合は、障害福祉サービス等利用計画の作成(障害児相談支援)が必要です。

※申請・相談はこども課相談グループ(TEL:0287-88-7116)になります。

地域生活支援事業

 障がい児・者の自立した日常生活や社会生活を支える事業です。利用を希望する人は申請をしてください。利用者は原則として費用の1割を支払いますが、所得に応じた上限額が決められており、負担が重くなりすぎないようになっています。

  • 相談支援事業
    障がい者等からの相談に応じ、必要な情報提供や助言を行います。
    那須烏山市では「那須烏山市障がい者相談支援センター」へ委託し、同センターがその役割を担っています。
  • 意思疎通支援事業
    意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
  • 移動支援事業
    屋外での移動が困難な障がい者等の、外出のための支援を行います。
  • 地域活動支援センター事業
    障がい者等に創作的活動、又は生産活動の機会を提供します。
  • 日中一時支援事業
    日中、介護者がいない障がい者等に活動の場を提供し、見守り等を行います。

 

※利用できる事業所については、健康福祉課にお問い合わせください。

その他の福祉サービス

  • 障がい者福祉タクシー事業
    身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2または精神障害者保健福祉手帳1級の人に、タクシーの初乗り運賃額分を助成します。
  • 障がい者紙おむつ給付事業
    身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2または精神障害者保健福祉手帳1・2級の人で常時失禁状態の方に、月5,000円の紙おむつ給付券を支給します。
  • 思いやり駐車スペースつぎつぎ事業
    「おもいやり駐車スペース」協力駐車場を利用できる人(身体障がい者、、知的障がい者、精神障がい者、要介護の高齢者、難病患者のうち歩行困難な人、妊産婦、傷病人)に県内共通の利用証を交付します。
    ※交付の対象となる障害者手帳の等級や要介護度については、健康福祉課にお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 社会福祉グループです。

保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1

電話番号:0287-88-7115 ファクス番号:0287-88-6069

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