療育手帳
療育手帳
知的障がいと判断された人に交付され、障がいの程度により等級があります。手帳の交付には申請が必要です。
手帳の交付を受けると、各種福祉サービス、各種割引および減免等の援助を受けることができます。
なお、知的障がいとは、「知的機能の障害が概ね18歳までにあらわれ、日常生活の支障が生じているためなんらかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義されています。
栃木県では障害の程度によりA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に分かれています。
交付対象者
児童相談所(18歳未満)または障害者総合相談所(18歳以上)において、医学的・心理学的判定により知的障がいと判定された方。
交付の手続きに必要な書類等
- 手帳の交付を受ける方の顔写真(たて4センチ×よこ3センチ)
- 手帳の交付を受ける方の母子手帳や成績表
申請窓口
保健福祉センター健康福祉課社会福祉グループ
申請にあたり面談等の必要があるため、事前に健康福祉課社会福祉グループあて御相談ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課 社会福祉グループです。
保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
電話番号:0287-88-7115 ファクス番号:0287-88-6069
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- 2023年3月28日
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