土地利用に関する事前協議制度

一定規模以上の土地を利用して開発事業を行う場合には、那須烏山市土地利用適正化条例に基づき市と事前に協議が必要です。
開発に伴う各種のトラブルを未然に防止するとともに、土地利用の関係法令に係る審査基準との調整を行います。
なお、一定規模未満の開発事業等についても、関係法令について各関係機関との協議が必要ですので、別添「開発行為・土地利用等に関する関係法令等一覧」を参考にしてください。

対象事業

◎都市計画区域内3,000平方メートル以上、都市計画区域外(那珂川の東側区域)10,000平方メートル以上の土地について開発事業を行う場合。
◎太陽光発電設備の設置を目的とした、1,000平方メートル以上の土地について開発事業を行う場合。
(開発事業とは、住宅、工場、レクリエーション、農用地、土砂採取、埋立、太陽光発電設備の設置等の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更に関する事業をいいます。)

 なお、必要に応じて、国土利用計画法に関する届出のページも併せてご確認ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

総合政策課 秘書政策グループ

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 烏山庁舎2階

電話番号:0287-83-1112

ファクス番号:0287-84-3788

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  • 【更新日】2025年4月22日
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