公示送達とは
地方税を賦課徴収するには、地方税法等の法令で定められたさまざまな要件を満たす必要があります。その一つが、納税義務者の方へ納税通知書や督促状など(以下、「書類」といいます。)を送達(お届け)することです。
書類の送達については、納税義務者ご本人が実際に受け取っていなくても、一定の要件を満たせば「書類が届いている」という扱いとなります。
郵便事故などが原因で届いていないことが明らかでない限り、法律上は「送達された」と判断されます。例えば、普通郵便などで送った書類が市役所に戻ってこなければ「送達された」とみなされます。
一方で、市役所に戻ってきた書類は、より正しい住所がないかを調査します。それでも送付先がわからないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、市役所の掲示場及び市ホームページに「書類をお預かりしています」という内容を掲示します。この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から市ホームページでの掲示を開始します。なお、掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
注意事項
当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、以下の事項を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で使用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
現在掲示中の公示送達文書
上記注意事項を厳守の上、閲覧してください。
- 現在、公示送達を行っているものはありません。
那須烏山市からのお願い
- 書類が届かないと、納税などの大切な手続きに支障が出ることあります。引っ越しをしたときは、必ず住民異動の届出をお願いします。また、郵便局にも住所変更の届出をお願いします。
- 引っ越しなどにより、これまで届いていた書類が届かなくなった場合は、お早めに市役所までお問合せください。
- 書類が市役所に返戻され再発送できない場合、上記掲示板(市役所)に、書類を預かっている旨を掲示(公示送達)します。ご自身に関する公示送達がある場合は、速やかに書類受取の手続きをお願いします。