令和5年1月から、全国的に軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が稼働されたことに伴い、軽三輪・四輪に限り、軽自動車税(種別割)の納付状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになり、車検(継続検査)の際に、車検用納税証明書の提出が原則不要になりました。
※車検のある二輪小型自動車は対象外ですので、車検を受ける際は、納税証明書が必要となります。
▼詳しくはこちら
地方税共同機構(LTA):車体課税について(OSS/JNKS)
【従来どおり紙の車検用納税証明書の提出が必要となる場合】
(1)軽自動車税の納付直後に車検を受ける場合
(2)年度の途中で購入した中古車の車検を受ける場合
(3)名義・住所・標識変更をした直後に車検を受ける場合
(4)対象車両に過去の未納がある場合
※軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納税情報が軽JINKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があるのでご注意ください。