入湯税

入湯税は、鉱泉浴場に入湯する客に課税されます。

 

税率

 1人1日につき

 ・日帰り 50円

 ・宿泊 130円

課税免除

 以下の方は課税が免除されます。

 ・年齢12歳未満の方

 ・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方

 ・その他市長が特別な事情があると認める方

入湯税の使途

 入湯税は、目的税のため環境衛生施設の設備に要する費用に充てられます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 烏山庁舎1階

電話番号:0287-83-1114

ファクス番号:0287-83-8677

メールでお問い合わせをする

アンケート

那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-6441
  • 【更新日】2026年1月16日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する