身体や精神に障害のある方等が所有する軽自動車等について、その障害の程度や軽自動車等の使用状況などが一定の要件を満たす場合、申請により、軽自動車税の減免(普通自動車等を含めて一人一台に限る)を受けられる制度があります。
1 障害減免の対象となる軽自動車等について
減免となる車両は、身体障害者等のために軽自動車を使用する場合で、次のいずれかに当てはまる車両が対象となります。
1.身体障害者手帳等をお持ちの本人が所有し、本人が運転する車両
2.身体障害者手帳等をお持ちの本人が所有し、本人と生計を一にする者または常時介護するものが運転する車両
3.身体障害者等と生計を一にする者または常時介護するものが所有し、所有者が身体障害者等の介護のために使用する車両
※対象となる障害については税務課 電話番号0287-83-1114(烏山庁舎)にご確認ください。
2 構造減免の対象となる軽自動車等について
構造上、専ら身体障害者等の利用に供するための車両が対象となります。
3 公益減免の対象となる軽自動車等について
公益のため直接専用する軽自動車等のうち必要と認められる車両が対象となります。
例)社会福祉事業を行う者が所有し、専ら身体障害者等の輸送のように供する軽自動車等
4 申請について
申請窓口
那須烏山市税務課
申請期間
対象年度の4月1日から納期限(通常5月31日。土、日、祝日の場合は翌開庁日)
申請に必要な書類等
〇共通
・軽自動車税減免申請書(減免の内容により、申請書が異なります。税務課の窓口にあります。)
・減免申請する軽自動車の車検証
・軽自動車を運転する人の免許証
〇障害減免の場合
・身体障害者手帳等
・常時介護証明書(申請者が身体障害者と別世帯の場合で健康福祉課が発行するもの)
〇構造減免の場合
・身体障害者等が利用する構造の軽自動車で構造や車両番号が確認できる写真
〇申請様式
・軽自税減免申請書様式(障害減免) [WORD形式/40KB]
・軽自税減免申請書様式(構造減免) [WORD形式/38KB]
・軽自税減免申請書様式(公益減免) [WORD形式/37KB]