車検のある二輪小型自動車については、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)対象外となっておりますので、令和6年度についても引き続き口座振替後に通知いたします。(発送日:令和6年6月7日)
ただし、軽JNKS稼働に伴い、令和6年度以降は軽三輪・四輪の口座振替済通知書の送付はいたしません。
▶軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)とは・・・
軽三輪・四輪に限り、軽自動車税(種別割)の納付状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステム。令和5年1月から、全国的に稼働されたことに伴い、車検(継続検査)の際に、車検用納税証明書の提出が原則不要になりました。