限度額適用・標準負担減額認定証(国保)
外来診療や入院等により、医療費の自己負担額が高額になった場合、「限度額認定証」を「国民健康保険証」とともに医療機関に提示すると、窓口の医療費自己負担が軽減されます。限度額認定証は事前に申請し交付を受ける必要があります。
対象
以下の項目全てに該当する方は対象となります。
- 現在国民健康保険に加入していること
- 保険税に滞納のないこと
- 負担区分が判定できること(世帯国保加入者全員の収入が確認できること)
申請方法
市民課国保医療グループ(烏山庁舎1階)または、市民課南那須分室(南那須庁舎1階)で申請してください。
申請に必要なもの
- 対象者の被保険者証
- 世帯主及び対象者のマイナンバーカード
- 来庁者の運転免許証等の本人確認書類
※ 本人または同一世帯以外の人が申請する場合は委任状が必要です。
※ 限度額認定証をすでにお持ちの方で、90日以上入院日数が超える方は別途市民課国保医療グループまでご相談ください。
自己負担限度額(月額)
- 70歳未満の方
区分 |
所得要件 | 自己負担限度額 |
多数回該当(※1) |
認定証の名称 |
ア |
旧ただし書所得(※2) 901万円超の世帯の方 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | 限度額適用認定証 |
イ | 旧ただし書所得(※2) 600万円超~901万円以下の世帯の方 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
ウ | 旧ただし書所得(※2) 210万円超~600万円以下の世帯の方 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
エ |
旧ただし書所得(※2) 210万円以下の世帯の方 |
57,600円 | 44,400円 | |
オ |
住民税非課税世帯の方(※3) |
35,400円 | 24,600円 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
※1:過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支払いがあった場合、4回目以降に支払う自己負担限度額です。
※2:「旧ただし書所得」(国民健康保険税の算定の基礎となる所得)=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。所得の申告がない世帯は、区分アとみなされます。
※3:世帯主及びすべての国保加入者が住民税非課税の世帯に属する方
- 70歳以上75歳未満の方
区分 | 所得要件 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 多数回該当 (※1) | 認定証の名称 |
現役並み所得者3(※2) | 課税所得690万円以上の方、またその同じ世帯に属する方 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | なし | |
現役並み所得者2(※2) | 課税所得380万円以上690万円未満の方、またその同じ世帯に属する方 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | 限度額適用認定証 | |
現役並み所得者1(※2) |
課税所得145万円以上380万円未満の方、またその同じ世帯に属する方 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | 限度額適用認定証 | |
一般 | 低所得者1、低所得者2、現役並み所得者のいずれにも該当しない方 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 | なし |
低所得者2 | 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯の方 | 8,000円 | 24,600円 | なし | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
低所得者1 | 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、かつ世帯員全員の各所得が0円となる世帯の方 | 8,000円 | 15,000円 | なし | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
※1:過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支払いがあった場合、4回目以降に支払う自己負担限度額です。ただし、外来(個人単位)の自己負担限度額を超えた場合の回数は含めません。
※2:現役並み所得者については、収入が一定未満(高齢者1人の場合:年収383万円、2人以上の場合:合計年収が520万円未満)である場合、申請により一般の区分と同様になります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保医療グループです。
〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2023年10月26日
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