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限度額適用・標準負担減額認定証(国保)

 外来診療や入院等により、医療費の自己負担額が高額になった場合、「限度額認定証」を「国民健康保険証」とともに医療機関に提示すると、窓口の医療費自己負担が軽減されます。限度額認定証は事前に申請し交付を受ける必要があります。

対象

以下の項目全てに該当する方は対象となります。

  • 現在国民健康保険に加入していること
  • 保険税に滞納のないこと
  • 負担区分が判定できること(世帯国保加入者全員の収入が確認できること)

申請方法

市民課国保医療グループ(烏山庁舎1階)または、市民課南那須分室(南那須庁舎1階)で申請してください。

申請に必要なもの

  • 対象者の被保険者証
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーカード
  • 来庁者の運転免許証等の本人確認書類

 ※ 本人または同一世帯以外の人が申請する場合は委任状が必要です。

 ※ 限度額認定証をすでにお持ちの方で、90日以上入院日数が超える方は別途市民課国保医療グループまでご相談ください。

自己負担限度額(月額)

  • 70歳未満の方

区分

所得要件 自己負担限度額

多数回該当(※1)

認定証の名称

旧ただし書所得(※2) 901万円超の世帯の方

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円 限度額適用認定証
旧ただし書所得(※2) 600万円超~901万円以下の世帯の方 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
旧ただし書所得(※2) 210万円超~600万円以下の世帯の方 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円

旧ただし書所得(※2) 210万円以下の世帯の方

57,600円 44,400円

住民税非課税世帯の方(※3)

35,400円 24,600円 限度額適用・標準負担額減額認定証

※1:過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支払いがあった場合、4回目以降に支払う自己負担限度額です。

※2:「旧ただし書所得」(国民健康保険税の算定の基礎となる所得)=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。所得の申告がない世帯は、区分アとみなされます。

※3:世帯主及びすべての国保加入者が住民税非課税の世帯に属する方

 

  • 70歳以上75歳未満の方
区分 所得要件 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 多数回該当 (※1) 認定証の名称
現役並み所得者3(※2) 課税所得690万円以上の方、またその同じ世帯に属する方

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円 なし
現役並み所得者2(※2) 課税所得380万円以上690万円未満の方、またその同じ世帯に属する方 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円 限度額適用認定証

現役並み所得者1(※2)

課税所得145万円以上380万円未満の方、またその同じ世帯に属する方 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円 限度額適用認定証
一般 低所得者1、低所得者2、現役並み所得者のいずれにも該当しない方 18,000円 57,600円 44,400円 なし
低所得者2 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯の方 8,000円 24,600円 なし 限度額適用・標準負担額減額認定証
低所得者1 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、かつ世帯員全員の各所得が0円となる世帯の方 8,000円 15,000円 なし 限度額適用・標準負担額減額認定証

※1:過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支払いがあった場合、4回目以降に支払う自己負担限度額です。ただし、外来(個人単位)の自己負担限度額を超えた場合の回数は含めません。

※2:現役並み所得者については、収入が一定未満(高齢者1人の場合:年収383万円、2人以上の場合:合計年収が520万円未満)である場合、申請により一般の区分と同様になります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 国保医療グループです。

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141

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