交通事故などにあったら
国民健康保険加入者の方が交通事故にあったときは必ず届出をしてください。
交通事故や暴力行為などにより第三者(加害者)から傷害を受けた際の治療費は原則として加害者が負担すべきもので、国民健康保険は使えません。
ただし、「第三者行為による傷病届」を提出することにより、那須烏山市の国民健康保険を使って治療を受けることができます。この場合は那須烏山市が治療費を立て替え、後日、加害者(加害者側の損害保険など)に請求することになります。
そのため、交通事故により医療機関などで那須烏山市国民健康保険を使う場合には、必ず届出をしてください。
注意
- 加害者から治療費を受け取っている場合、国民健康保険は使えません。
- 治療が終了していないのに相手と示談を行うと加害者に治療費が請求できなくなる場合があります。示談が成立した場合は速やかにご連絡ください。
- ご自身の過失割合に関わらず、届出をしてください。
- 単独の交通事故(自損事故)でも届出をしてください。
- 仕事中(通勤途中を含む)の場合は労災保険が優先されるので、国民健康保険は使えません。
- 飲酒運転などご自身の不法行為が原因の場合は、国民健康保険は使えません。
届出に必要な書類
- 第三者行為による傷病届
様式 [PDF形式/29.53KB]
記載例 [PDF形式/47.86KB] - 事故発生状況報告書
様式 [PDF形式/26.68KB]
記載例 [PDF形式/37.17KB] - 同意書
様式 [PDF形式/30.34KB]
記載例 [PDF形式/36.13KB] - 交通事故証明書(原本)
- 人身事故証明書不能理由書
様式 [PDF形式/63.35KB]
記載例 [PDF形式/40.72KB] - 誓約書
様式 [PDF形式/15.18KB]
記載例 [PDF形式/17.84KB]
届出に必要なもの
- 印鑑
- 被保険者証
その他の申請書
療養費の申請を希望される場合に、傷病の原因が交通事故などの第三者行為によるものであるときは、療養費支給申請書の「第三者行為の有無」の欄を記入の上、提出くださいますようお願いいたします。
療養費支給申請書 [PDF形式/23.82KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保医療グループです。
〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2018年3月20日
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