くらし

出産育児一時金

出産育児一時金

 国民健康保険に加入されている方が出産された場合、世帯主に出産育児一時金が支給されます。また、妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産された場合でも支給されます。  
 

支給額 

  • 産科医療補償制度に加入する分娩機関で出産した場合 50万円
     
  • 産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産した場合 48万8千円

産科医療補償制度とは

 この制度は妊産婦の方が安心して産科医療を受けられるように、分娩機関が加入する制度です。この制度に加入している分娩機関で出産をすると、万一の時に補償の対象となります。分娩機関がこの制度に加入しているか必ずご確認ください。詳しくは『産科医療補償制度』のサイトをご覧ください。

               産科医療補償制度のホームページはこちらから

直接支払制度

 医療機関等が世帯主に代わって、国民健康保険に出産育児一時金を直接請求する制度です。
 被保険者の方が、出産される医療機関等で手続きを行うことにより、那須烏山市国民健康保険から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われます。これにより、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなります。
  

(1)直接支払制度を利用する場合

  出産される医療機関にて保険証を提示のうえ手続きしてください。那須烏山市への申請は必要ありません。ただし、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、申請により差額分が世帯主に支給されます。その場合の申請が必要になります。(下記(2)参照) 
※医療機関によっては直接支払制度を利用できない場合がありますので、出産予定の医療機関に直接ご確認ください。

  
(2)直接支払制度を利用しない場合

  出産後に、世帯主または出産された方と同一世帯の方が、必要なものをご用意のうえ申請してください。後日、口座振替にて支給いたします。 

※出産年月日から2年が経つと時効となり、申請ができなくなります。
(申請に必要なもの)

  • 保険証
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 世帯主の口座番号のわかるもの
    (世帯主以外の口座振り込みの場合は、委任状が必要です。)
  • 医療機関等で交付される出産費用を証明する書類(領収・明細書)

(申請場所)
 烏山庁舎(市民課国保医療グループ)または南那須庁舎(市民課南那須分室)で申請できます。  
          
 
出産育児一時金が支給されない場合

    出産した国民健康保険加入者が、健康保険(本人)から脱退して国民健康保険に加入後、6か月以内に出産した場合は、国民健康保険に加入前の健康保険から出産育児一時金が支給になります。ただし、脱退する前に続けて1年以上健康保険に加入している場合に限ります。該当される方は加入していた健康保険にお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 国保医療グループです。

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141

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