国民健康保険証の廃止(マイナンバーカードと健康保険証の一体化)
国民健康保険証の廃止(マイナンバーカードと健康保険証の一体化)
令和6年12月2日から、従来の紙の保険証の交付が廃止になります。今後は、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
詳しくは、マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省をご覧ください。
現在お手元にある紙の保険証は有効期限(最大令和7年7月31日)までご使用できます
令和7年7月31日までに70歳になる方はお誕生月の月末、75歳になる方は誕生日の前日が有効期限です。
資格情報のお知らせまたは資格確認書の交付
令和6年12月2日以降、有効な保険証がなくなると、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の資格情報を把握できるように「資格情報のお知らせ」を交付します(申請不要)。マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します(申請不要)。
医療機関等を受診するときは
保険証の有効期限が切れる前は、マイナ保険証と紙の保険証どちらも使うことができます。
令和6年12月2日以降、有効期限到達、または保険証の記載事項に変更が生じたときは、新しい保険証が交付されません。マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用ください(資格情報のお知らせ1枚で医療機関等を受診することはできません)。マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書を医療機関等の窓口にご提示ください。
マイナ保険証のメリット
マイナ保険証を利用することでより良い医療を受けることができます。
詳しくはマイナンバーカードの健康保険証利用のメリット|厚生労働省をご覧ください。
国保税に滞納があると医療費が10割になる可能性があります
災害等特別な事情がなく、一定期間滞納が継続している場合は、特別療養費の支給対象(医療機関等の窓口で10割を負担する)になります。納期限までに収めることが難しい場合は税務課窓口にご相談ください。
マイナンバーカードの保険証利用登録
登録方法については、こちらをご覧ください。
国民健康保険(マイナンバーカード関連)/那須烏山市公式ホームページ
マイナ保険証利用解除申請
利用登録解除申請は市民課窓口で受け付けています。代理の申請には委任状が必要です。詳しくは窓口またはお電話にてお問合せください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2024年12月2日
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