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高額療養費の支給手続の簡素化について

国民健康保険高額療養費支給申請の簡素化を開始します

 高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で同じ月内に支払った保険適用分の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額が支給される制度です。

 これまで、那須烏山市では高額療養費に該当する月ごとに案内通知を送付し、申請書を提出していただいておりましたが、令和7年4月からは、「国民健康保険高額療養費 支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以降「申出書兼同意書」という。)を提出していただくことで、以降の申請手続きが不要となり、指定された口座に自動的に振り込まれます。

(注意)過去に申請勧奨をおこなっているものについては、簡素化の対象となりません。これまで通知していた高額療養費については、従前どおり申請をしてください。

対象となる世帯

  • 令和7年4月以降に申出書兼同意書を提出した世帯(※)
  • 国民健康保険税(過年度)の滞納がない世帯

※ 申出書兼同意書は、高額療養費の支給申請簡素化の対象となる世帯に、令和7年4月以降、窓口にて高額療養費の支給申請をしていただく際にお渡しいたします。支給申請の簡素化を希望する場合は申出書を記入し提出してください。

申請に必要なもの

簡素化の解除について

 簡素化の手続き後、簡素化の解除を希望する場合は、再度申出書を提出していただく必要があります。ただし、以下の場合は申出書の提出がなくても、簡素化が解除されます。

  • 国民健康保険税の滞納が生じた場合(この場合、国保税に充当していただく可能性があります)
  • 世帯主や国民健康保険被保険者記号・番号が変更になった場合
  • 国民健康保険の記号番号が変更になった場合
  • 指定した金融機関の口座に振込ができなくなった場合
  • 申請の内容に偽り、その他不正があった場合
  • その他市長が不適当と認める場合

なお、解除された場合は高額療養費支給のお知らせが送付されるので、従前どおり窓口で申請をしてください。再度、簡素化に移行できる場合には、申出書兼同意書をお渡しいたしますので、改めてご提出ください。

簡素化の解除を希望し、申出書を提出した場合に、提出日によっては次回分は振込まれてしまう可能性がありますのでご了承ください。

その他の注意事項

  • 申出書兼同意書の提出日によっては、事務処理の都合により、高額療養費支給のお知らせが送付される場合があります。お手数をおかけしますが、その場合は窓口にて申請をお願いいたします。
  • 後期高齢者医療制度に移行した場合は、別途後期高齢者医療制度で申請が必要になります。
  • 振込先口座は、1世帯につき1口座のみ設定が可能です。高額療養費の対象となった被保険者ごとの振込口座の分割や月ごとの変更はできません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141

メールでのお問い合わせはこちら

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