国民健康保険税の特別徴収
1 特別徴収とは
年金から国民健康保険税を納めていただく方法です。65歳から74歳までの世帯主の方であって、下記のすべてに当てはまる人は、支給される年金から国保税を納めていただくことになります。
(1) 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
世帯主が会社の健康保険や75歳以上で後期高齢者医療の加入者であるなど、国保以外に加入している場合は該当しません。
※年度途中で誕生日を迎え、75歳になる方は後期高齢者医療制度に移行するため、年金からの差引きは停止となります。その場合、75歳になる年度分の国保税は、あらかじめ誕生日の月の前月分までの月割計算をして課税され、普通徴収によりご納付いただきます。
(2) 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳であること
世帯内で65歳未満の国保の被保険者がいる場合は、該当しません。
(3) 特別徴収の対象となる年金が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて年金受給
額の2分の1を超えないこと
ただし、介護保険料は2分の1を超える場合でも年金から納付することになります。
2 特別徴収のスケジュール
(1) 4月・6月・8月(仮徴収)
当年度の保険税が確定するまで、仮の税額を年金から納めていただきます。継続して特別徴収となる場合は、前年度2月と同額を天引きします。新規で特別徴収となる場合は、前年度の税額をもとに仮計算を行います。1回分の額は前年度年税額の6分の1の額です。
(2) 10月・12月・翌年2月(本徴収)
年度の決定税額から仮徴収の税額を引いて、10月・12月・翌年2月の3回に割り振った額を差引きします。本徴収の決定開始通知書は、例年7月中旬に通知します。
3 年度途中での徴収方法の変更
(1) 普通徴収から特別徴収に変更となる場合
7月から普通徴収が始まる方も、特別徴収の条件を満たしている場合、10月から特別徴収に変更することがあります。
(2) 特別徴収から普通徴収に変更なる場合
前年度のが徴収方法が特別徴収の人でも、特別徴収の条件を満たさなくなった場合は仮徴収による差引きを行い、年度の途中から普通徴収に徴収方法が変更となります。
(3) 特別徴収と普通徴収の併用
特別徴収決定後、年度途中に世帯員が増えたり、所得更正により税額が増えた場合は、特別徴収は継続のまま、増額分のみを普通徴収で徴収となる場合があります。
(4) 特別徴収から口座振替への変更
「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出することで、徴収方法を変更することができます。従前の国民健康保険税の納付状況の確認が必要なため、税務課窓口までお越しください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2024年12月27日
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