国民健康保険税の各種軽減措置
1 非自発的失業者の軽減
解雇・倒産等による事業者の都合により、本人の意思以外により離職している人(非自発的失業者)に対し、以下の条件に該当する場合は、申請により保険税額や自己負担限度額が軽減される場合があります。
(1) 対象者
公共職業安定所(ハローワーク)から交付された雇用保険受給資格通知の離職事由コードが下記のいずれかの人(離職時点で65歳以上の人は対象となりません)
特定受給資格者 |
|
11 |
解雇 |
12 |
天災等の理由により事業継続が不可能になったことによる解雇 |
21 |
雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 |
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 |
事業主からの働きかけのある正当な理由のある自己都合退職 |
32 |
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
特定理由離職者 |
|
23 |
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 |
正当な理由のある自己都合退職 |
34 |
正当な理由のある自己都合退職(被保険者機関12ケ月未満) |
(2) 軽減期間
離職した日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度まで。また、対象期間中に再就職等で勤務先の健康保険に加入した場合は、その前月までとなります。
(3) 軽減内容
対象者の前年度給与所得を100分の30とみなして、税額を計算します。その他の所得や対象者以外の所得については100分の100となります。
(4) 申請方法
申請は、税務課窓口まで「雇用保険受給資格通知」を持参のうえ、お越しください。
2 後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置(申請不要)
世帯に国民健康保険制度から後期高齢者医療制度に移行する人がいることにより単身世帯(国民健康保険被保険者が1人の世帯)となる方については、対象となってから5年間は保険税の平等割が2分の1軽減、その後3年間は4分の1軽減されます。
3 低所得者世帯に対する軽減(申請不要)
次に該当する場合は、均等割と平等割が以下の割合で軽減されます。令和5年度から軽減判定所得が変更となりました。
◆世帯の所得別詳細
世帯の所得(世帯主及び被保険者の総所得金額) |
軽減割合 |
【基礎控除額43万+10万×(給与所得者等の数-1)】以下の世帯 |
7割軽減 |
【基礎控除額43万+10万×(給与所得者等の数-1)】+29.5万×(被保険者数)以下の世帯 |
5割軽減 |
【基礎控除額43万+10万×(給与所得者等の数-1)】+54.5万×(被保険者数)以下の世帯 |
2割軽減 |
※所得は、世帯主及び国保加入者の合計所得となります。
※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、世帯に該当者がいない場合は1とします。
・給与収入が55万円を超える者
・公的年金等の収入額が65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
※世帯主及び被保険者に未申告者がいる場合、軽減が受けられなくなります。
4 未就学児にかかる均等割額の軽減(申請不要)
子育て世帯の負担軽減を図るため、国保に加入している未就学児(小学校入学前のこども)にかかる均等割額に2分の1を減額します。7・5・2割軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
※未就学児とは、国民健康保険に加入する「6歳に達する日以後、最初の3月31日以前である被保険者」が対象となります。
◆未就学児1人あたりの均等割額(年額)
低所得者軽減 |
均等割額 |
未就学児に係る軽減適用後の均等割額 |
軽減なし |
31,800円 |
15,900円 |
7割軽減 |
9,540円 |
4,770円 |
5割軽減 |
15,900円 |
7,950円 |
2割軽減 |
24,440円 |
12,720円 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年12月27日
- 印刷する