国民健康保険税の介護保険第2号被保険者除外
1 介護保険第2号被保険者適用除外(申請必要)
那須烏山市の国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は介護保険第2号被保険者となるため、介護保険第2号被保険者がいる世帯の国民健康保険税は、医療給付費等分、後期高齢者支援金分に介護納付金分を加えた金額となります。ただし、介護保険第2号被保険者の方が介護保険適用除外施設に入所されている期間は、介護保険の被保険者となりませんので介護納付金分が課税されません。
(1) 介護保険適用除外施設
・障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障がい者支援施設(生活介護施設入社支援に限る) |
・障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障がい者支援施設(生活介護に限る) |
・児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設 |
・児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関 |
・独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設 |
・国立及び国立以外のハンセン病療養所 |
・生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設 |
・労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設 |
・障がい者支援施設(知的障がい者福祉法第16条第1項第2号に係るものを限る) |
・指定障がい者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給を受けて入所している知的障がい者及び 精神障がい者に係るものに限る) |
・障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障がい福 祉サービス事業者であって、障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る) |
(2) 対象者
介護保険適用除外施設に入所中の国民健康保険被保険者(40歳から64歳までの人)
(3) 申請方法
申請は、健康福祉課窓口まで施設から発行された「在所証明書」などを持参のうえ、来庁する必要があります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2024年12月27日
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