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国民健康保険税の計算方法 

1 国保税の税率

 国民健康保険税は、所得など下記の項目をもとに計算されますので、世帯によって異なります。

 

(1) 各種項目

所得割

世帯内の加入者の所得に応じて計算

均等割

世帯内の加入者の人数に応じて計算

平等割

1世帯につき定額で計算

(2) 税率表

令和6年度

医療給付費等分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

所得割額

6.8%

2.6%

2.0%

均等割額

23,500円

8,300円

8,300円

平等割額

21,000円

6,600円

7,000円

限度額

65万円

24万円

17万円

 医療給付費等分:医療保険の財源に充てる税金で、国保被保険者全員が対象者

 後期高齢者支援金分:後期高齢者医療の財源に充てる税金で国保被保険者全員が対象者

 介護納付金分:介護保険の財源に充てる税金で国保被保険者のうち40歳以上65歳未満の方が対象者(課税は40歳になった月から65歳になった月の前月まで)

2 税額の算定方法(令和6年度)

(1) 医療給付費等分

 国保被保険者(擬制世帯主を除く)に課税されます。

所得割額

(令和5年分の総所得金額等-基礎控除額43万円)×6.8%

均等割額

23,500円×被保険者数

平等割額

1世帯につき21,000円

(2) 後期高齢者支援金分

 国保被保険者(擬制世帯主を除く)に課税されます。

所得割額

(令和5年分の総所得金額等-基礎控除額43万円)×2.6%

均等割額

8,300円×被保険者数

平等割額

1世帯につき6,600円

(3) 介護納付金分

 国保被保険者(擬制世帯主を除く、40以上~65歳未満)に課税されます。

所得割額

(令和5年分の総所得金額等-基礎控除額43万円)×2.0%

均等割額

8,300円×被保険者数

平等割額

1世帯につき7,000円

 ※上記の(1)(2)(3)を合算したものが、国民健康保険税の税額となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141

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