国民健康保険税の計算方法
1 国保税の税率
国民健康保険税は、所得など下記の項目をもとに計算されますので、世帯によって異なります。
(1) 各種項目
所得割 |
世帯内の加入者の所得に応じて計算 |
均等割 |
世帯内の加入者の人数に応じて計算 |
平等割 |
1世帯につき定額で計算 |
(2) 税率表
令和6年度 |
医療給付費等分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
所得割額 |
6.8% |
2.6% |
2.0% |
均等割額 |
23,500円 |
8,300円 |
8,300円 |
平等割額 |
21,000円 |
6,600円 |
7,000円 |
限度額 |
65万円 |
24万円 |
17万円 |
医療給付費等分:医療保険の財源に充てる税金で、国保被保険者全員が対象者
後期高齢者支援金分:後期高齢者医療の財源に充てる税金で国保被保険者全員が対象者
介護納付金分:介護保険の財源に充てる税金で国保被保険者のうち40歳以上65歳未満の方が対象者(課税は40歳になった月から65歳になった月の前月まで)
2 税額の算定方法(令和6年度)
(1) 医療給付費等分
国保被保険者(擬制世帯主を除く)に課税されます。
所得割額 |
(令和5年分の総所得金額等-基礎控除額43万円)×6.8% |
均等割額 |
23,500円×被保険者数 |
平等割額 |
1世帯につき21,000円 |
(2) 後期高齢者支援金分
国保被保険者(擬制世帯主を除く)に課税されます。
所得割額 |
(令和5年分の総所得金額等-基礎控除額43万円)×2.6% |
均等割額 |
8,300円×被保険者数 |
平等割額 |
1世帯につき6,600円 |
(3) 介護納付金分
国保被保険者(擬制世帯主を除く、40以上~65歳未満)に課税されます。
所得割額 |
(令和5年分の総所得金額等-基礎控除額43万円)×2.0% |
均等割額 |
8,300円×被保険者数 |
平等割額 |
1世帯につき7,000円 |
※上記の(1)(2)(3)を合算したものが、国民健康保険税の税額となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2024年12月27日
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