産前産後期間の国民健康保険税の減額措置について
産前産後期間の国民健康保険税が一部減額になります
令和6年1月1日から、国民健康保険に加入していて、出産される被保険者の国民健康保険税の内、産前産後期間の所得割額と均等割額が減額になります。減額には、世帯主(または同一世帯の世帯員)の方が税務課に届出をする必要があります。
※国民健康保険税の内、平等割額については減額となりません。
※ここで言う「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶の場合も対象となります。
減額期間について
・単胎妊娠の場合:出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月間が対象となります。
・多胎妊娠の場合:出産予定日(または出産日)が属する3か月前から6か月間が対象となります。
≪単体妊娠の場合≫
出産予定日 (または出産日) |
令和5年 |
令和6年 |
減 額 期 間 |
|||||
10月中 |
11月中 |
12月中 |
1月中 |
2月中 |
3月中 |
4月中 |
||
令和5年11月 |
× |
出産× |
× |
〇 |
× |
× |
× |
1か月 |
令和5年12月 |
× |
× |
出産× |
〇 |
〇 |
× |
× |
2か月 |
令和6年1月 |
× |
× |
× |
出産〇 |
〇 |
〇 |
× |
3か月 |
令和6年2月 |
× |
× |
× |
〇 |
出産〇 |
〇 |
〇 |
4か月 |
※産前産後期間の国民健康保険税の減額に係る条例の施行は令和6年1月1日となるため、それ以降に減額対象となる月がある場合に減額となります。
※国民健康保険税は、4月から翌年3月までの国民健康保険に加入している月分が賦課されます。例えば、令和6年2月出産の場合、令和5年度で3か月分、令和6年度で1か月分の国民健康保険税が減額されます。
減額の届出をする際は、以下の物をご用意ください
<税務課窓口で届出する場合>
□ 国民健康保険税減額届出書(産前・産後)
※こちらからダウンロードし、必要事項をご記入ください。税務課窓口にも備え付けてあります。
→国民健康保険税減額届出書(産前・産後) [WORD形式/22.12KB]
→国民健康保険税減額届出書(産前・産後) (記載例) [WORD形式/32.71KB]
□ 出産される方と出産予定日(または出生日)が分かる書類
・母子健康手帳 等
□ 届出に来庁された方の本人確認ができる身分証明書
・マイナンバーカード ・運転免許証 等
<郵送で届出する場合>
□ 国民健康保険税減額届出書(産前・産後)
□ 出産される方と出産予定日(または出生日)が分かる書類の写し
・母子健康手帳 等
□ 届出される方の本人確認ができる身分証明書の写し
・マイナンバーカード ・運転免許証 等
送付先
〒321-0692
栃木県那須烏山市中央1丁目1番1号
那須烏山市 税務課 市民税グループ
よくあるご質問
Q1.出産以前でも届出できますか。
A1.出産以前でも、出産後でも届出できます。減額の対象となる月がある、出産予定日が令和5年11月中以後の方が対象となります。出産予定日の6か月前から届出できます。
Q2.国民健康保険税を全期前納していますが、産前産後期間の国民健康保険税はどうなりますか。
A2.既に納付いただいている国民健康保険税につきましては、減額の対象となる月分の保険税について還付されます。ただし、未納となっている税がある場合は、未納分に充当します。
Q3.出産以前に出産予定日で届出しましたが、実際に出産した日が異なります。改めて届出し直す必要はありますか。
A3.出産予定日と実際に出産した日が異なっていても改めて届出し直す必要はありません。届出いただいた出産予定日で減額となります。なお、実際に出産した日で修正の届出をすることは差し支えありません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2023年12月20日
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