「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

平成30年4月以降、「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社Quest」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆さんに注意を呼びかけます。

消費者の皆さんへのアドバイス

  • インターネット上には、スマートフォンを操作するだけで収益が得られるなどとうたい、比較的安価な情報商材を販売した後、電話勧誘などで高額の費用を支払わせようとする業者が数多く存在します。簡単に高額収入を得られることを強調する広告や宣伝には、特に注意が必要です。
  • カリスマ的な指導者が収益を得ていることをアピールしたり、虚偽の体験談を掲載したりして、簡単に稼げることを信じ込ませようとする業者も存在しますので、少しでも怪しいと思ったら、すぐに契約をせず、行政機関の注意喚起などの被害防止に有益な情報を活用してください。
  • 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センターや警察に相談しましょう。
    消費生活センターでは、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 那須烏山市消費生活センター

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 烏山庁舎1階

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  • 【ID】P-208
  • 【更新日】2022年6月24日
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